
男女2人組音楽ユニット「名誉伝説」の楽曲、「ルビを振れ」をご存知でしょうか?
キャッチーでどことなくノスタルジックな聞きやすい楽曲です。
女性ボーカルこたにさんの声もこの曲にピッタリ。
辞書にも載っていない私の名前に、貴男なりのルビを振ってみて!というストーリー。
サビの部分で
今だ 私と書いて別品と読め 私と書いて上品と読め・・・
と続いていくのがとても楽しい曲です。一度聞けばすぐ口ずさんでしまいます。
名は体を表すという言葉があります。
名が実体そのものを表しているということですね。
本来の意味とは少し離れますが、わたし的なこの言葉の解釈は、
「名」が夢や希望、目標といったもので、「体」が自分自身。
「俺は海賊王になる!」という有名な漫画のフレーズがありますが、
わたし的には、当に名は体を表そうとしています。
若い頃は沢山、夢や希望があって、俺が世界を回してやるみたいな妄想もありましたが、
年を拾った今は、世間に振り回される現実があります。
自分自身が萎れてなくなってしまう前に、小さくてささやかでもいいから
新たな「名」を付けたいものです。
「ルビを振れ」の歌詞、一番大事なのは「今だ」かも知れません。
さあ、今日は自分の名前にどんなルビを振りましょうか?
( 大 嶋 )
インボイス制度が始まってから、早いもので3年経ちましたね。
制度が始まったタイミングで「インボイスに登録して『2割特例』で確定申告しているよ」という事業者さんも多いのではないでしょうか。
実はこの「2割特例」、ずっと使えるわけではなく、そろそろ終わりの時期が見えてきています。
今回は、「で、結局これからどうなるの?」というポイントを解説しますね。
まずは、ご自身の確定申告に直接関係してくる「納める消費税」のお話です。
ちなみに「2割特例」というのは、インボイスをきっかけに免税事業者から登録した方(2年前の売上が1,000万円以下などの条件を満たす方)が使える、売上にかかった消費税の2割だけ納めればOKという負担を軽くするためのルールです。
これまで使えていたこの2割特例ですが、令和8年(2026年)9月30日を含む事業年度・年(課税期間)で終了となります。
個人事業主の場合
令和8年分(2026年分)の申告で2割特例が終了します。
ただし、翌年の令和9年・10年分については、負担緩和策として「3割だけ納めればOK」という「3割特例」が用意されています。
法人の場合
法人の場合は、決算月によって2割特例が終わる時期が少しずつ変わってきます。
そして注意が必要なのが、法人は「3割特例」が使えないという点です。2割特例が終わった後は、自分で選択して「原則課税」か「簡易課税」で計算することになります。
法人の社長さんは特に、「うちの会社はいつまで2割特例が使えて、次はどちらの計算方法を選ぶのがトクか」を早めにシミュレーションしておくと安心ですね。
ここまでは「自分が払う税金」でしたが、実はお仕事を出してくれる取引先(買い手)側のルールも、段階的に変わっていきます。
経過措置が80%から「70%」へ
取引先が「インボイスに登録していない人」に払ったお金について、これまでは80%仕入税額控除できていました。
これが、令和8年10月1日という「日」を境に、一斉に「70%」へ下がります。
(※自分の税金の計算特例は「事業年度や年」単位で切り替わりますが、この控除率は「令和8年10月1日の取引から」切り替わります)
特定の相手からは「1億円まで」の制限も
さらに、これまでは特定の免税事業者さんからの仕入れについて「年間10億円まで」経過措置が使えていましたが、これが「年間1億円まで」へとグッと引き下げられました。1億円を超えるような大きな取引の場合、超えた分は控除が使えなくなるという細かいルールも追加されています。
【どれくらい負担が増えるの?】
たとえば、取引先が免税事業者さんに消費税10万円分(税込110万円)のお仕事を発注していた場合:
80%控除のとき:
70%控除になると:
つまり、同じ取引でも取引先の税負担が1万円増える計算になります。
※ちなみに、どんな事業者がこの控除を使うの?
買い手側が「本則課税(一般課税)」で申告している場合に、この70%(80%)控除を使います。「簡易課税・二割特例」を選んでいる事業者さんは、そもそも仕入先のインボイスの有無に関係なく決まった割合で計算するため、この控除ルール自体が関係してきません。
【つまり、どういうこと?】
取引先からすると、令和8年10月1日からは「インボイスがない取引だと、ちょっと税金の負担が増えちゃうな...」という状態になります。
そのため、まだインボイスをとっていない事業者さんは、取引先から「そろそろ登録しない...?」と相談される場面が、今後増えてくるかもしれませんね。
水川
よつば会計の武田です。
最近、AI検索エンジンというものを使う機会がありました。単語ではなく文章の形で問答ができるというのは便利ですね。
今まではAIというと研究開発の段階、あるいは専門機関で使用するものというイメージだったのですが、自分が触れるくらい一般的なものになったのかという思いです。単なる検索にとどまらず、文章の作成や校正までしてくれるものもあるそうで、今書いているこの文章もAIに全部書いてもらったものなのかもしれません。
実際には武田がちゃんと書いていますよ。オリジナルであると言える程度には、文章に癖が出ているんじゃなかろうかと。
AIで書いた文章は整いすぎているのが欠点というか、それこそAIで描いた絵のように何かのっぺりしていて違和感に気づくことがあるので、揺れ・ゆらぎみたいな曖昧な部分があった方が、読む側にも思考の引っかかりができるのではないかと思います。
自分がここに書くような雑文であれば、多少粗削りでも癖が出ている文章を書きたいですね。
みなさんは癖のある文章書いていますか?
よつば会計 梅田です。
先日ワールドカップ ブラジル戦凄い試合でした。
残念ながら負けてしまいましたが、ギリギリまでどちらが勝ってもおかしくない接戦でした。
サッカーは詳しくないので、昔はブラジルときくと勝てない相手と思いこんでいましたが日本はとても強くなっていて驚きました。
休憩があるとはいえ90分間走り続けながら視野を広くもち味方とコミュニケーションを取りながら相手の動きも考えてプレイする選手たちに改めてとんでもないマルチタスクをしているなと脱帽しました。
私たちの仕事もただ与えられたことをこなすだけではなく考えて動くことを大切にし続けないといけないなと思います。
納税者に人気の「ふるさと納税」ですが、令和8年10月から新たなルールのもとで運用が始まります。
現在は、次の①と②を合計した金額が、寄付額の50%以内と定められています。
① 返礼品の額(寄付額の30%以内)
② 自治体がふるさと納税の運営に要する費用(ポータルサイト手数料、広告費、送料など)
令和8年10月1日以降は、この①+②の上限が 「寄付額の50%以内」から「40%以内」へ引き下げられます。
このルール変更により、納税者には次のような影響が想定されます。
同じ寄付金額でも、返礼品の質や量が下がる可能性がある
同じ返礼品を受け取るために、寄付金額が上がる可能性がある
従来と比べるとメリットが小さくなる可能性はありますが、それでもふるさと納税は魅力的な制度であることに変わりありません。
制度の特徴を理解し、これからも賢く活用していきたいところです。
よつば会計森下です。
令和8年は、給与の手取り額がアップする!
そんな話題を耳にする機会が増えてきました。その大きな理由が「基礎控除額の拡大」です。
【基礎控除額の推移】
令和元年まで:一律38万円
令和2年~令和6年まで:48万円(所得2,400万円超の場合段階的に減額)
令和7年:本則58万円 +加算で最大95万円
令和8年:本則は62万円 +加算で最大104万円
令和7年の基礎控除額「最大95万円」は、給与収入が200万3,999円以下の人が対象でした。
令和8年の基礎控除額「最大104万円」は、給与収入が665万円以下の人が対象となり、政府の試算では、給与所得者の約8割ほどが該当するとされています。
ただし、適用は「令和8年の年末調整」からです。
そのため、現時点で手取りが増えている実感はまだないかもしれません。
今年の年末調整の時に、いつもより還付額が多くなり、実感がわくのでしょうか?
なお、基礎控除額104万円は令和8・9年限定措置で、今後は2年ごとに見直しが行われる予定となっています。
よつば会計の檜山です。
スーパーで買い物をするたびに「高くなったなぁ...」と感じる今日この頃。そんな中、ニュースで何度も耳にするのが 「食料品の消費税を0%にする」 という話です。
「結局いつからなの?」「うちの会社の経理はどうなるの?」というご質問をいただくことも増えてきましたので、今回は2026年5月時点でわかっていることを整理してみたいと思います。
高市首相が2026年1月の記者会見で「食料品の消費税率を2年間限定でゼロにしたい」と表明し、2月の衆院選でも自民党の目玉公約として掲げられました。選挙では自民党が大勝したこともあり、実現への期待が高まっています。
ポイントを簡単にまとめると、こんな感じです。
家計への効果としては、世帯あたり年間約8.8万円の負担軽減になるとの試算もあります。月にすると7,000〜9,000円ほどですから、毎日の食費を考えるとかなり大きいですよね。
結論からいうと、2026年5月現在、まだ実施時期は決まっていません。
高市首相は「夏前にはまとめたい」「2026年度中の実施を目指す」と繰り返し発言していますが、実現にはいくつものハードルがあります。
特にシステム改修は、2019年の軽減税率導入時にも大変な混乱がありましたので、「最短でも実施まで1年程度の準備期間が必要」との見方が多いようです。
今回の「食料品消費税ゼロ」は、税率を0%にする(ゼロ税率) という話であって、非課税 とは違います。
何が違うかというと、
もしゼロ税率が採用されると、食品を扱う事業者さんは「売上にかかる消費税はゼロだけど、仕入れや経費で払った消費税は返してもらえる」という状態になります。つまり、消費税の還付申告が一気に増えることが想定されます。
食料品を扱う事業者さんにとって、特に注意が必要なポイントをいくつか挙げておきます。
① 税率が3種類に?
もし実現すると、消費税率は「0%・8%・10%」の3種類になります。現在の2種類でもインボイスの対応が大変なのに、さらに複雑になることは間違いありません。
② 飲食店は要注意
テイクアウト(持ち帰り)は0%、店内飲食は10%という税率差が生まれる可能性があります。現在の8%と10%の差よりもずっと大きくなりますので、お客様への説明や価格設定の見直しが必要になるかもしれません。
③ 消費税の納税資金の管理
食材仕入れが0%になると仕入代金は下がりますが、その分を消費税の納付に備えてプールしておく意識が大切です。「仕入が安くなった!」と使ってしまうと、消費税の納付時に資金が足りなくなる...というケースが起こりかねません。
物価高で家計が苦しい中、食料品の税負担が軽くなること自体はありがたい話です。一方で、年間5兆円もの税収が減る中での財源確保、事業者の事務負担増、外食産業への影響など、課題は山積みです。
また、「2年間限定」とされていますが、期限が来たら本当に元に戻せるのか、という問題もあります。一度下がった税率を上げるのは政治的にとても難しいことは、過去の経験が教えてくれています。
いずれにしても、具体的な制度設計はこれからです。引き続き、今後の動きに注目です。
よつば会計 柴田です。
最近異常に暑くなってきました。
地域によっては30度超えのところもあるみたいですね。
ついこの前までパーカー来ていたのに今はもう半袖です。
急に寒くなって、急に暑くなるので衣替えが追いつきません...。
毎年今年が一番熱いよね~っていろんな人と話をしているような気がします。
普段から外で走っているので暑さには強い方ですが、油断せず水分をこまめにとって熱中症には気を付けないといけませんね。
今年の夏も頑張って乗り切りましょう。
税理士の檜山です。
連休が明け、5月の業務が本格的にスタートしました。本日は今後の資産運用や相続準備に大きな影響を及ぼす「令和8年度税制改正」の主要トピックをお届けします。
今回の改正では、特に資産税分野でこれまでの「常識」を覆すような見直しが含まれています。
貸付用不動産の「5年以内取得」評価見直し(※後述)
不動産小口化商品の時価評価導入
所得税「178万円の壁」への大幅引き上げ
教育資金の一括贈与非課税措置の終了
固定資産税・家屋の免税点引き上げ(20万→30万円)
賃上げ促進税制のさらなる拡充
暗号資産(仮想通貨)の申告分離課税化への検討
マンション相続税評価(実用性重視)の定着
ストックオプション税制の利便性向上
事業承継税制(個人)の計画提出期限の延長
特に注目すべきは、「相続開始前5年以内に取得・新築した貸付用不動産」の評価方法の変更です。
これまでは、購入直後であっても「路線価」や「固定資産税評価額」で評価できたため、時価との差額により大幅な圧縮が可能でした。しかし、改正後は「通常の取引価額(時価の80%程度が目安)」で評価されることになります。 相続開始の直前でアパートを購入・新築した場合が対象となり、より早期からの計画的な資産準備が求められるようになります。
具体的な適用時期や、今お持ちの資産への影響については、個別状況により異なりますので、ご注意ください。
よつば会計 水川です。
昨年の11月に引越しをしました。
会社⇔自宅の距離が、以前の3倍くらいになったので、自転車通勤になりました。
今年の4月1日から自転車のルールが変わりましたね。
いやー、どこを走っていればいいのかわかりません。
信号も歩行者用と車用のどちらを確認したらいいかもわかりません。
手信号も必要みたいです。自転車の手信号している人みたことないです。
これを機にちょっと調べてみました。
まず、自転車で走行するのは、原則車道とのこと。
歩道は、自転車の標識があれば自転車も走行OKみたいです。
逆に、車道に「二重線」が引いてある場所(歩行者用の路側帯)は、自転車での走行はダメみたいです。
次に信号
信号は対面している信号を確認するとのこと。
車道を走行中は、車道の信号 歩道を走行中、は歩道の信号
ただ、車道を走行中でも、自転車・歩行者専用の信号があればそちらを確認する必要があるとのこと。
ちなみに、車道を走行中の場合、右折の際は二段階右折が必要みたいです。
最後に手信号
これも必要みたいです。
右折の際は右手を水平にする。
左折の際は左手を水平する。
停止の際は右手を斜めにする。
いやー、難しいですね。