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 師走を直前に控え、寒さが増してきました。税理士事務所にとっては、年末から来年3月まで年末調整や確定申告といった業務があり繁忙期となります。この期間に体調を崩さない様に、毎年予防接種や体調管理を欠かしません。

 

ところでインフルエンザの予防接種は医療費控除の対象になるか?

答えはNoです。

 医療費控除は、原則治療に関するものが対象になります。病気の予防であるインフルエンザの予防接種や、リポ○タンDなどの栄養ドリンク剤、さらには健康維持目的のサプリメントは対象となりません。

 病気の治療目的であれば、病院代はもちろん、薬局で購入した風邪薬や腰痛・打撲の緩和の為のサロンパス(筋肉痛・肩こりは原則対象外)も医療費控除の対象です。

 

 医療費控除の対象外ですが、今年もリ○ビタンDを愛飲して繁忙期を乗り切ろうと思います。

税理士 檜山

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