ブログ

税理士兼自称市民ランナーの檜山です。走るのに涼しい季節となりました。今週末は三原白竜湖にて開催されるトレランに出場します。山の中を長い時間走るのは初めての経験ですので、今からとても楽しみです。

 

さて、今国会は波乱のまま閉幕を迎えました。

一番の出来事は、なんといっても税と社会保障の一体改革による消費税の増税案が可決されたことでしょう。景気条項が入っているとはいえ具体的な数値等の明記はないため、ほぼ26年4月から8%、27年10月から10%の増税は確実な見通しとなっています。

 

消費税が導入された平成元年・5%に引き上げられた平成9年には、増税に際しての経過措置が設けられました。

工事等の請負をした場合、税率アップ日の半年前までに契約されていれば、完成引渡しが税率アップした日後であっても旧税率の適用がありました。

 今回の法案要綱では、平成元年・平成9年と同じような経過措置を講ずるとしています。

 

 注意すべきは、この経過措置は請負契約であって売買契約は対象外とすることです。新築マンションの購入の場合、オプション等の買主が選択のないものについては売買契約となります。この場合、期限は26年3月までに引渡なら消費税率5%、それ以降の引渡なら8%です。

同じようなケースで、オプション等の選択があるものについては請負契約として扱われます。この場合、25年10月に契約を締結していれば26年4月以降の引渡であっても旧税率の適用となります。

 住宅を買われる方はご注意を。

最新の記事

カテゴリ

担当者名

バックナンバー