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不動産所得の節税のための法人活用は3タイプあります。

(1)土地建物は個人所有のまま、管理を法人が行い、個人が法人に管理手数料を支払うタイプ

(2)土地建物は個人所有のまま、建物を法人が一括で借上げるタイプ

(3)土地は個人所有で建物が法人所有のタイプ

所得税の節税が大きく見込めるのは(3)の建物を法人所有とするタイプです。

しかし、相続対策として建設するアパートやマンションなどは、個人名義でなければなりません。

高収益が見込める店舗や事務所倉庫系の物件は、法人名義で建設するほうが有利です。

アパートやマンション、戸建借家などは築後20~30年経過して建設時の借入金を支払い終わったころが法人化活用が可能となります。

法人に建物を売却することによって、家賃収入をまるまる法人へ移転することができます。

法人を最も有効に活用するための考え方や、相続税に対する影響などについては次回ご紹介しましょう。

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 中 田       

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