税理士の檜山です。
年明けから寒さと仕事でなかなか走れず、市民ランナーと名乗れなくなりつつあります。
すぐに身体がなまってしまうので時間を見つけて走りたいと思います。
さて、先週25年度の税制改正大綱が発表されました。今回の大綱については、波乱なく可決される見込みのようです。
26年4月・27年10月の消費税率の引き上げがあるため、低所得者の負担が増加します。それの不公平感を解消するためか、今回の大綱は個人の高所得者の課税強化が色濃く感じます。
また、海外諸国との競争力強化・景気の底入れ・雇用の確保の観点から法人については税額控除や所得控除が拡充しています。
なお、主だったポイントは以下のとおりです。
・【法人税】試験研究費や投資促進税制の税額控除の新設・拡大
・【法人税】中小企業の交際費枠を年800万円まで全額損金算入
・【所得税】最高税率が45%に引き上げ
・【所得税】2014年4月~2017年12月の住宅ローン控除の最高控除額が年40万円
・【相続税】最高税率が55%に引き上げ
・【贈与税】孫への教育資金1500万円を限度に非課税
・【自動車取得税】2014年4月に縮小、2015年10月廃止
よつば会計 森下です。
やっとのことでお正月気分が抜けたと思う今日この頃。
すでに1月も後半になっていますね。
ふと気づけば、今年も確定申告の時期がやってきます。
お客様に確定申告のお知らせをしていますが、お客様から「毎年税務署からくる大きい封筒が来たらまた連絡するからね!」と言われることが多々あります。
ここで注意です
よつば会計では、昨年から電子申告を本格的に行っています。
昨年電子申告した方には、今年は税務署から「申告書等(大きい封筒)」は届きません。
もちろん、税務署から書類などが届かないからと言って、申告しなくてよいというわけではありませんので、ご注意を!
また、昨年紙で提出した方には、例年通り税務署から「申告書等(大きい封筒)」が届きます。
例年税務署から届く申告書等には、たくさんのパンフレットや冊子が入っていますよね。
電子申告が主流になり、申告書等の紙媒体を送付しなくなると、税務署側は経費削減になるしエコにもつながっていくような気もします。
けれど、やはりあの大きい封筒がないと「確定申告だ!」という実感がわかず、ちょっとさみしい気がするのは私だけでしょうか?
税理士の檜山です。
平成25年もはじまって2週間ばかり過ぎました。年末年始に食べ過ぎたのもあって、今年はランニング生活のスタートは遅めです。
今年も元気に一年を過ごせるように、3日に近くの神社へ初詣に行ってきました。毎年同様、昨年お世話になったお守りを奉納し、お参りをしておみくじをひいてお守りを買って帰りました。
お守りといえば、以前月次監査でお邪魔したクライアントの経理の方からこんな質問を受けました。
「会社が神社でお守りやお札を購入した場合、消費税はかかっているんですよね?」
結論から言うと消費税は課税されません。
そもそも消費税が課税される取引は、以下の4つの要件を満たすものとされています。
上の要件を一読すると、消費税が課税される取引に見えます。しかし、法人税法の基本通達において「宗教法人のお守り等の販売は、売価と仕入原価の関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする」と規定しており、事業性および対価性の観点から課税要件を満たさないと解されます。
おみくじについても同様な考えです。今年の私のおみくじは末吉でした。旅行の項目は良かったので、今年はもう少し県外のマラソン大会に行きたいものです。
新年あけましておめでとうございます。
みなさまにとって素敵な年となりますことを、お祈りいたします。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の檜山です。
年末休暇を利用して白木山に登ってきました。道のりとしては3km少々と短いものの高低差800mに加え5合目からは雪が積もっており足を取られ滑りながらも上を目指しました。12月のなまった身体には堪える山登りでした。かれこれ1時間少々で頂上にたどり着きましたが、息は上がり両ひざはすでに張った状態で満身創痍。
しかし、苦労した甲斐もあり山頂からの眺めは絶景、そして24年を静かに振り返る時間を持つことができました。
この絶景・時間と引き換えに次の日から数日間、筋肉痛に苦しみましたが実りあるものとなりました。
さて、会計事務所にとっては、1月は支給後の年末調整・法定調書・総括表・償却資産の作成・提出があり、2月から3月半ばまでは所得税の確定申告と繁忙期に突入します。
毎年のことながら、忙しく目が回ると思いますが、段取り・計画をしっかり組立て実行していけるよう頑張ります。