税理士の檜山です。
年明けから寒さと仕事でなかなか走れず、市民ランナーと名乗れなくなりつつあります。
すぐに身体がなまってしまうので時間を見つけて走りたいと思います。
さて、先週25年度の税制改正大綱が発表されました。今回の大綱については、波乱なく可決される見込みのようです。
26年4月・27年10月の消費税率の引き上げがあるため、低所得者の負担が増加します。それの不公平感を解消するためか、今回の大綱は個人の高所得者の課税強化が色濃く感じます。
また、海外諸国との競争力強化・景気の底入れ・雇用の確保の観点から法人については税額控除や所得控除が拡充しています。
なお、主だったポイントは以下のとおりです。
・【法人税】試験研究費や投資促進税制の税額控除の新設・拡大
・【法人税】中小企業の交際費枠を年800万円まで全額損金算入
・【所得税】最高税率が45%に引き上げ
・【所得税】2014年4月~2017年12月の住宅ローン控除の最高控除額が年40万円
・【相続税】最高税率が55%に引き上げ
・【贈与税】孫への教育資金1500万円を限度に非課税
・【自動車取得税】2014年4月に縮小、2015年10月廃止