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[2013.01.13]
お守りと消費税

税理士の檜山です。

img_hiyama.gifのサムネール画像

平成25年もはじまって2週間ばかり過ぎました。年末年始に食べ過ぎたのもあって、今年はランニング生活のスタートは遅めです。

 

 

今年も元気に一年を過ごせるように、3日に近くの神社へ初詣に行ってきました。毎年同様、昨年お世話になったお守りを奉納し、お参りをしておみくじをひいてお守りを買って帰りました。

お守りといえば、以前月次監査でお邪魔したクライアントの経理の方からこんな質問を受けました。

 

「会社が神社でお守りやお札を購入した場合、消費税はかかっているんですよね?」

 

結論から言うと消費税は課税されません。

そもそも消費税が課税される取引は、以下の4つの要件を満たすものとされています。

  • 国内で行われること
  • 事業者が事業として行うこと
  • 対価を得て行われること
  • 資産の譲渡、資産の貸付け、役務提供のいずれかであること

 

上の要件を一読すると、消費税が課税される取引に見えます。しかし、法人税法の基本通達において「宗教法人のお守り等の販売は、売価と仕入原価の関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする」と規定しており、事業性および対価性の観点から課税要件を満たさないと解されます。

 

おみくじについても同様な考えです。今年の私のおみくじは末吉でした。旅行の項目は良かったので、今年はもう少し県外のマラソン大会に行きたいものです。

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