税理士の手嶋です。
平成25年の地価公示が発表されました。
全国平均で前年比▲1.8%と、5年連続の下落となったようです。
相続税や贈与税の土地評価の基準となる路線価は公示地価の8割程度が目安とされていますので、7月発表の路線価も少し下げそうです。
公示地価ですが、都道府県庁所在地の住宅地「平均」価格というものがあり、
福岡市 112,600円
広島市 103,300円
岡山市 56,600円
となっています。
広島市って結構高いですね、それとも岡山市が安いのかな。
ちなみに1位は東京23区の478,000円、そして最下位は山口市の29,600円でした。
山口県出身の僕には何とも残念な結果です。
いや~、驚いた。まさか最下位とは。
山口がんばれ!!
税理士の手嶋です。
今日は会計・税法から少し離れて、フィギュアスケートのお話。
実は以前、少しだけフィギュアスケートやっていました。
バッジテスト5級まで取りました。
大したことはないのですが、あれ?、バッジ何処にいったんだろう??
それはそうと真央ちゃん、良かったですね。
昨年に比較するとずいぶん調子が上がっているようで、来年へ向けて良い準備が出来てそうですね。
キム・ヨナは圧巻、さすがって感じでした。
僕が特に好きなのは最初のコンビネーションジャンプですが、3ルッツ3トウの高さ、幅、着氷後の流れは本当に見事です。あれはスゴイ!!
彼女の特徴である、優雅さ、スピード感も素晴らしかったですし、フリーでは以前は後半に疲れが出てミスするような場面もありましたが、後半も良かったです。
更に強くなったようにも感じました。
ただ彼女はやっぱりループが苦手みたいですね。これまでもあまりプログラムに入れてこないし、今回も入っていませんでした。
彼女の場合、5種類跳ばなくても点数出ているから問題ないですけど。
あと、あえて言うなら今回のプログラムはあまり印象に残らなかったです。
コーチや振付師が変わった影響もあるとは思いますが、オリンピックシーズンの来年は語り継がれるような素晴らしいプログラムを期待したいですね。
その他に、今回の世界フィギュアで“おっ”となったのが中国の李子君でした。
最終グループの一つ前のグループで滑っていましたが、とても質の良いジャンプを跳んでいました。まだ若いのでどんどん上手になるでしょうから、今後が楽しみです。
フリースケーティングだけの順位は4位でしたからジャッジにも評価されています。
中国の女子シングルでは20年くらい前に陳露(チェン・ルー)という、世界チャンピオンにもなった選手がいましたが、それ以来の期待の星でしょう。
それと李子君のコーチの男性(ちょっと孫悟空っぽい人)が、“4回転が上手な人だったな~”と懐かしくなりました。
かつてスリムだった選手が、たいていは少しふっくらしてコーチになっているのを見るのもなかなか楽しいものです。
税理士の檜山です。
確定申告の業務も3月11日には税務署への提出がほぼ完了し、現在は確定申告中に相談を受けた事案の対応などに取り掛かっています。今月中には通常業務に戻ることができそうです。
確定申告提出期限についての豆知識をひとつ。
所得税の確定申告の提出期限は原則3月15日です。税務署がお休みの場合には、翌開庁日が申告期限となります。
確定申告書を最終日の開庁時間の17時までに提出できればよいのですが、何らかの事情で17時の提出に間に合わなかったら期限内での申告は絶望的。。。。と思いがちですが、実はロスタイムが存在します。
税務署には夜間ポストというものが設けてあり、これは翌開庁日の朝に開かれます。開かれるまでに夜間ポストに入れることができれば期限内申告になります。
また、確定申告時期のE-taxの受付は24時間対応になっています。E-taxを利用して提出する場合、15日の23時59分59秒までに送信完了すれば期限内申告です。
郵便で提出する場合でも、郵便局での通信日付印で提出があったものとみなされますので、夜間窓口のある本局で手続きを行ったときも24時までに夜間窓口に持参すれば期限内申告です。
ただ、宅配便で提出を行った場合には注意が必要です。この場合は税務署への到達日が提出日となってしまいますので、3月15日発送では間に合いません。
色々方法はありますが一番肝心なのは、期限ぎりぎりにならないように早めに準備することです。
さて、3月17日は鳥取のフルマラソンに参加してきます。確定申告期間中の練習は多くはできませんでしたが、お客様と職員さんのフォローのおかげで滞りなく仕事を進めることができたので予定通りこなすことができました。
けがをしないよう楽しんでこようと思います。
1.基礎控除の引下げ<平成27年1月1日より適用>
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現 行 |
改 正 案 |
基礎控除 |
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 |
3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
(例)基礎控除額比較
相続人1人・・・現行6,000万円 改正後3,600万円
相続人2人・・・現行7,000万円 改正後4,200万円
相続人3人・・・現行8,000万円 改正後4,800万円
相続人4人・・・現行9,000万円 改正後5,400万円
(例)相続税の総額比較
課税財産8千万円
相続人3人(配偶者と子2人)の場合 ・・・現行ゼロ 改正後175万円
相続人2人(子2人)の場合 ・・・現行100万円 改正後470万円
課税財産1.5億円
相続人3人(配偶者と子2人)の場合・・・現行463万円 改正後748万円
相続人2人(子2人)の場合 ・・・現行1,200万円 改正後1,840万円
課税財産3億円
相続人3人(配偶者と子2人)の場合 ・・・現行2,300万円 改正後2,860万円
相続人2人(子2人)の場合 ・・・現行5,800万円 改正後6,920万円
課税財産6億円
相続人3人(配偶者と子2人)の場合 ・・・現行7,850万円 改正後8,680万円
相続人2人(子2人)の場合 ・・・現行1億7,800万円 改正後1億9,710万円
<解説>
この改正は非常に大きな影響があります。相続税の課税対象者が、現在の約4%から約10%程度まで増加すると考えられます。しかし、大半の相続において土地が財産の大半を占めており、地価の値下がりによって相続税の負担が大きく下がっています。今回の改正は現時点では大きな脅威とはならないと考えてよいでしょう。注意すべきは今後インフレが進み、地価が値上がりしていった場合、一昔前のように相続税が大変な重税になっていく可能性があることです。相続財産が2倍になると相続税は3倍~4倍になっていきます。また地価の値上がりは毎年納める固定資産税の負担増にもつながっていきます。
2.相続税・税率構造の見直し <平成27年1月1日より適用>
現行 |
改正案 |
||||
課税財産 |
税率 |
控除額 |
課税財産 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
1,000万円以下 |
10% |
- |
1,000万円超 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
1,000万円超 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 |
20% |
200万円
|
5,000万円超 1億円以下 |
30% |
700万円 |
5,000万円超 1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超 3億円以下 |
40% |
1700万円 |
1億円超 2億円以下 |
40% |
1700万円 |
3億円超 |
50% |
4700万円 |
2億円超 3億円以下 |
45% |
2700万円 |
|
|
|
3億円超 6億円以下 |
50% |
4200万円 |
|
|
|
6億円超 |
55% |
7200万円 |
<解説>
相続税の税率は財産から負債と基礎控除を差引いた金額を法定相続割合で分けた金額に対してかかるものです。現時点では最高税率のみ引上げで、税率の累進構造には手を付けておらず、大半の相続には大きな影響はありません。
(例)相続税の計算
相続財産1.5億円、相続人3人(配偶者と子2人)の場合
1.5億円-4,800万円=1億200万円 (基礎控除を引いた課税価格)
1億200万円×1/2=5,100万円 (課税価格を配偶者の法定相続割合で分けます)
1億200万円×1/4=2,550万円 (課税価格を子の法定相続割合で分けます)
5,100万円×30%-700万円=830万円 (税率表から配偶者の税額を算出)
2,550万円×15%-50万円=332.5万円 (税率表から子の税額を算出)
830万円+332.5万円×2=1,495万円 (配偶者と子の相続税の合計、相続税の総額)
1,495万円×1/2=747.5万円 (配偶者が1/2相続した場合に子の納めるべき相続税)
3.贈与税・税率構造の見直し <平成27年1月1日より適用>
20歳以上の者が直系尊属(両親、祖父母、曾祖父母)から贈与を受けた場合
現行 |
改正案 |
||||
課税財産 |
税率 |
控除額 |
課税財産 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
- |
200万円以下 |
10% |
- |
200万円超 300万円以下 |
15% |
10万円 |
200万円超 400万円以下 |
15% |
10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% |
25万円 |
400万円超 600万円以下 |
20% |
30万円 |
400万円超 600万円以下 |
30% |
65万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
1,000万円超 |
50% |
225万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
|
|
|
3,000万円超 4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
|
|
|
4,500万円超 |
55% |
640万円 |
<解説>
贈与税の最高税率が5%上がります。親、祖父母等から20歳以上の子、孫への贈与税は現行よりも安くなります。しかし、贈与税の税率が急な階段方式であることに大きな変わりはなく、不動産など高額な財産を贈与することは依然として困難です。高額な財産を贈与する場合、相続時精算課税制度を活用することができますが、使い方が難しく節税となるかははっきりしません。
②上記以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
現行 |
改正案 |
||||
課税財産 |
税率 |
控除額 |
課税財産 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
- |
200万円以下 |
10% |
- |
200万円超 300万円以下 |
15% |
10万円 |
200万円超 300万円以下 |
15% |
10万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% |
25万円 |
300万円超 400万円以下 |
20% |
25万円 |
400万円超 600万円以下 |
30% |
65万円 |
400万円超 600万円以下 |
30% |
65万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
600万円超 1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超 |
50% |
225万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
|
|
|
1,500万円超 3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
|
|
|
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
<解説>
高額な贈与は実用性に乏しく、今回の贈与税改正は単に相続税の最高税率アップに合わせたものに過ぎません。ただし、相続対策として贈与を積極的に進めていくときには、贈与税の税率表で検討をしていきます。
4.自宅の敷地を相続する場合の軽減措置の拡大(小規模宅地等の特例)
<①②は平成27年1月1日より適用、③については平成26年1月1日より適用>
<解説>
同居の親族が相続し、引き続き居住するなど一定の要件を満たす自宅敷地については、 330㎡まで、5分の1の評価となります。自宅敷地については現行よりもかなり優遇されることになります。
<解説>
現行相続税の宅地軽減措置では、事業用宅地(80%減)の限度面積は400㎡、居住用宅地(80%減)の限度面積は240㎡、不動産貸付用宅地(50%減)は200㎡でいずれか有利なものを選択適用することになっています。
今回の改正によって、事業用宅地と居住用宅地についてはそれぞれの限度面積まで適用可能となります。ただし、不動産貸付用宅地についてはは従来通りの取り扱いとなります。
<解説>
二世帯住宅の構造上の要件が緩和され、居住スペースがつながっていなくても適用可能となります。また被相続人が老人ホームに入所しても、介護が必要なため入所したものであり、貸家にしていなければ適用可能となります。
5.未成年者及び障害者控除の拡大 <平成27年1月1日以降適用>
未成年者控除 |
障害者控除 |
||
現行 |
改正案 |
現行 |
改正案 |
20歳までの 1年につき6万円 |
20歳までの 1年につき10万円 |
85歳までの 1年につき6万円 (特別障害者について は12万円) |
85歳までの 1年につき10万円 (特別障害者について は20万円) |
<解説>
未成年者及び障害者が相続人の場合の税額控除額が拡大されます。
6.相続時精算課税制度の適用要件の見直し<平成27年1月1日より適用>
<解説>
一代とばしての適用が可能になります。若い世代への財産移転を行いやすくすることで消費の拡大を促すのが目的かと考えられます。ただし、相続があった場合は相続財産に持ち戻し、相続税がかかります。通常孫が相続する場合2割加算の対象となりますが、これについては現時点でははっきりしません。使い勝手はあまりよくないように思います。
<解説>
贈与者の年齢要件を引き下げることにより早期の財産移転が可能となります。
7.一括贈与を条件に祖父母から孫への教育資金贈与は1,500万円まで非課税となります
<平成25年4月1日から平成27年12月31日まで適用>
金融機関の口座を経由した一括贈与で、金融機関指定の口座で管理されている場合が対象となります。孫が30歳に達する日に口座は終了します。教育資金とは、①入学金や授業料②学校以外に支払われるもの(500万円が限度)とされます。
<解説>
高齢者の資産を孫の入学金や授業料といった教育資金に活用することで教育業界への消費の拡大を促すのが目的かと考えられます。実際の適用にあたっては要件がかなりあります。しかし、入学金や授業料などの教育費については、もともと贈与税は非課税です。今回の改正は一時に1500万円の贈与ができることにメリットがあるようです。
8.まとめ
仮に物価や賃金が上昇し、不動産が値上がりしていくと、土地建物が財産に占める割合が上がっていき、一昔前のように相続税を納めるために不動産を売却しなければならなくなります。相続税の節税対策と納税対策が必要となってくる時代がまたやって来るのでしょうか。
相続税の節税対策としては①財産を減らす「贈与」②不動産の評価を下げる「アパートなどの建設」が中心となります。③として今回拡充された小規模宅地の評価減の活用も大きな節税効果をもたらしそうです。
納税対策としては生命保険(生命共済)で納税資金を準備しておけば安心です。遺産分割や配偶者の老後の安心にも役立ちます。相続対策としては満期のない終身保険(終身共済)がお勧めとなります。死亡保険金の非課税枠もあり、預金や有価証券より優遇されています。小規模企業共済は所得税の節税も兼ねて納税資金の準備に有益です。死亡時に受取れば死亡退職金の非課税枠も活用できます。
また、借入金返済が終わるなど、アパートの不動産所得が大きくなっている場合には、不動産管理会社を活用して、所得税と相続税の節税を図ることが有力です。所得の分散を図ることが所得税や相続税の節税につながります。
小規模宅地の評価減が拡充されましたが、子が相続する場合に適用できないケースが時々あります。子の場合、①同居していることまたは、②相続開始直前に同居している親族がいない場合で、3年以内に自己または配偶者の持家がないことのいずれかの要件を満たさなければなりません。同一敷地でも別棟に住んでいる子は小規模宅地の適用は受けられません。自宅敷地330㎡まで5分の1の特例を受けるには同居もしくは2世帯住宅がポイントになります。
税理士の手嶋です。
今回は、所得税の障害者控除についてのお知らせです。
障害者手帳がなくても、「65才以上の人で、その障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準じるものとして市町村長等の認定を受けた人」は、障害者控除が適用できるというものです。
納税者自身や扶養親族の要介護度が上がった、あるいは、痴ほうの症状が悪化しても、そのことが障害者控除とはなかなか結び付きません。
そもそもそれ以前の問題として、この障害者認定のことを知らないという人が多いと思います。
広島市の場合には各区役所の健康長寿課に申請書の提出をし、確認・判定の後、障害者控除対象者認定書の交付を受けることになります。
もしかしてと思われる方は一度問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
広島市の概要は下記リンクで確認できます。
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1111047355468/index.html
※障害者控除とは、納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に一定の金額を所得から控除できる制度です。
控除金額は障害者一人について27万円、 特別障害者に該当する場合は40万円です。
3月に入り、暖かな日が続きますが、花粉や黄砂には、気をつけましょうね。花粉症は突然やってきます。
さて、今年は何を思ったか運動嫌いの私が、某企業の駅伝に参加しました。運動の中でも1・2を争うほど走ることが嫌いなのに・・・。チームで走るからか、ちょっぴり楽しかったのが意外でした。
春は、新しいことにチャレンジしやすい時期ですが、みなさんは何にチャレンジされますか?
(お仕事のこと)
確定申告も15日で終わります。皆さん申告忘れは、ありませんか?今年、友人達に質問されたことがあったので、載せておきます。
Q.年末調整で源泉所得税が全て精算されて0円だから、医療費控除は、もうできないし申告しなくても良いよね?
A.所得税は申告しなくても年末調整で完了しているけど、住民税でも医療費控除が出来るので、申告可能であれば、確定申告をする方が良い場合がありますよ。
税理士の手嶋です。
確定申告も終盤になっていまさらというご意見があるかもしれませんが、少し所得税の節税について触れてみたいと思います。
ひとくちに節税と言っても、さまざまです。
中でも最も大きな違い、それはお金が出ていくのか、出ていかないのかということです。
お金が出ていく節税がダメということではありませんが、お金が出ていかない節税の方が優れた節税でしょう。
利益がたくさん出そうなので、期末に経費100万円使って、税金が30万円減った。
これってどうですか。結局はお金が70万円減っています。
今回はお金が減らずに税金が減るものを2つ紹介します。
一つ目は青色申告特別控除です。
一定の要件を満たせば所得金額から最高65万円又は10万円を控除できます。
65万円控除は複式簿記で帳簿作成しなければならないため、少しハードルが高くなりますが、会計ソフトを使うことで比較的簡単に作成できます。
自分でできない場合には税理士に頼むことになりますが、通常は所得が高い人ほど節税効果があります。
二つ目は償却方法の変更です。
納税者は自ら固定資産の償却方法を選択できます。
今年の確定申告で実際に変更した例ですが、平成5年に2.3億円で取得した建物の償却方法を旧定額法から旧定率法へ変更しました。
旧定額法の償却費は・・・4,500千円
旧定率法の償却費は・・・7,100千円
差額は2,600千円です。すごい違いですね。
償却期間を通じての減価償却費は同じになるため、経費の先取りではありますが、現在の所得が多く、税率が高い場合には有効です。
ただし、平成10年3月31日以前取得の建物にしかこの方法は使えませんのでご注意下さい。