税理士の手嶋です。
確定申告も終盤になっていまさらというご意見があるかもしれませんが、少し所得税の節税について触れてみたいと思います。
ひとくちに節税と言っても、さまざまです。
中でも最も大きな違い、それはお金が出ていくのか、出ていかないのかということです。
お金が出ていく節税がダメということではありませんが、お金が出ていかない節税の方が優れた節税でしょう。
利益がたくさん出そうなので、期末に経費100万円使って、税金が30万円減った。
これってどうですか。結局はお金が70万円減っています。
今回はお金が減らずに税金が減るものを2つ紹介します。
一つ目は青色申告特別控除です。
一定の要件を満たせば所得金額から最高65万円又は10万円を控除できます。
65万円控除は複式簿記で帳簿作成しなければならないため、少しハードルが高くなりますが、会計ソフトを使うことで比較的簡単に作成できます。
自分でできない場合には税理士に頼むことになりますが、通常は所得が高い人ほど節税効果があります。
二つ目は償却方法の変更です。
納税者は自ら固定資産の償却方法を選択できます。
今年の確定申告で実際に変更した例ですが、平成5年に2.3億円で取得した建物の償却方法を旧定額法から旧定率法へ変更しました。
旧定額法の償却費は・・・4,500千円
旧定率法の償却費は・・・7,100千円
差額は2,600千円です。すごい違いですね。
償却期間を通じての減価償却費は同じになるため、経費の先取りではありますが、現在の所得が多く、税率が高い場合には有効です。
ただし、平成10年3月31日以前取得の建物にしかこの方法は使えませんのでご注意下さい。