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1.基礎控除の引下げ<平成27年1月1日より適用>

 

 

現    行

改  正  案

基礎控除

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

 (例)基礎控除額比較

 相続人1人・・・現行6,000万円   改正後3,600万円

 相続人2人・・・現行7,000万円   改正後4,200万円

 相続人3人・・・現行8,000万円   改正後4,800万円

 相続人4人・・・現行9,000万円   改正後5,400万円

 

(例)相続税の総額比較

 課税財産8千万円

相続人3人(配偶者と子2人)の場合 ・・・現行ゼロ        改正後175万円

相続人2人(子2人)の場合       ・・・現行100万円     改正後470万円

 課税財産1.5億円

相続人3人(配偶者と子2人)の場合・・・現行463万円     改正後748万円

相続人2人(子2人)の場合      ・・・現行1,200万円    改正後1,840万円

 課税財産3億円

相続人3人(配偶者と子2人)の場合 ・・・現行2,300万円   改正後2,860万円

相続人2人(子2人)の場合       ・・・現行5,800万円   改正後6,920万円

 課税財産6億円

相続人3人(配偶者と子2人)の場合 ・・・現行7,850万円   改正後8,680万円

相続人2人(子2人)の場合      ・・・現行1億7,800万円 改正後1億9,710万円

 

 <解説>

この改正は非常に大きな影響があります。相続税の課税対象者が、現在の約4%から約10%程度まで増加すると考えられます。しかし、大半の相続において土地が財産の大半を占めており、地価の値下がりによって相続税の負担が大きく下がっています。今回の改正は現時点では大きな脅威とはならないと考えてよいでしょう。注意すべきは今後インフレが進み、地価が値上がりしていった場合、一昔前のように相続税が大変な重税になっていく可能性があることです。相続財産が2倍になると相続税は3倍~4倍になっていきます。また地価の値上がりは毎年納める固定資産税の負担増にもつながっていきます。


 

2.相続税・税率構造の見直し <平成27年1月1日より適用>

 

現行

改正案

課税財産

税率

控除額

課税財産

税率

控除額

1,000万円以下

10%

1,000万円以下

10%

1,000万円超

3,000万円以下

15%

50万円

1,000万円超

3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超

5,000万円以下

20%

200万円

3,000万円超

5,000万円以下

20%

200万円

 

5,000万円超

1億円以下

30%

700万円

5,000万円超

1億円以下

30%

700万円

1億円超

3億円以下

40%

1700万円

1億円超

2億円以下

40%

1700万円

3億円超

50%

4700万円

2億円超

3億円以下

45%

2700万円

 

 

 

3億円超

6億円以下

50%

4200万円

 

 

 

6億円超

55%

7200万円

 

 

<解説>

 相続税の税率は財産から負債と基礎控除を差引いた金額を法定相続割合で分けた金額に対してかかるものです。現時点では最高税率のみ引上げで、税率の累進構造には手を付けておらず、大半の相続には大きな影響はありません。

 

(例)相続税の計算

相続財産1.5億円、相続人3人(配偶者と子2人)の場合

 

1.5億円-4,800万円=1億200万円   (基礎控除を引いた課税価格)

 

1億200万円×1/2=5,100万円  (課税価格を配偶者の法定相続割合で分けます)

1億200万円×1/4=2,550万円  (課税価格を子の法定相続割合で分けます)

 

5,100万円×30%-700万円=830万円  (税率表から配偶者の税額を算出)

2,550万円×15%-50万円=332.5万円  (税率表から子の税額を算出)

 

830万円+332.5万円×2=1,495万円  (配偶者と子の相続税の合計、相続税の総額)

 

1,495万円×1/2=747.5万円  (配偶者が1/2相続した場合に子の納めるべき相続税)


 

3.贈与税・税率構造の見直し <平成27年1月1日より適用>

 20歳以上の者が直系尊属(両親、祖父母、曾祖父母)から贈与を受けた場合

 

現行

改正案

課税財産

税率

控除額

課税財産

税率

控除額

200万円以下

10%

200万円以下

10%

200万円超

300万円以下

15%

10万円

200万円超

400万円以下

15%

10万円

300万円超

400万円以下

20%

25万円

400万円超

600万円以下

20%

30万円

400万円超

600万円以下

30%

65万円

600万円超

1,000万円以下

30%

90万円

600万円超

1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超

1,500万円以下

40%

190万円

1,000万円超

50%

225万円

1,500万円超

3,000万円以下

45%

265万円

 

 

 

3,000万円超

4,500万円以下

50%

415万円

 

 

 

4,500万円超

55%

640万円

 

 

<解説>

贈与税の最高税率が5%上がります。親、祖父母等から20歳以上の子、孫への贈与税は現行よりも安くなります。しかし、贈与税の税率が急な階段方式であることに大きな変わりはなく、不動産など高額な財産を贈与することは依然として困難です。高額な財産を贈与する場合、相続時精算課税制度を活用することができますが、使い方が難しく節税となるかははっきりしません。

 

②上記以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造

 

現行

改正案

課税財産

税率

控除額

課税財産

税率

控除額

200万円以下

10%

200万円以下

10%

200万円超

300万円以下

15%

10万円

200万円超

300万円以下

15%

10万円

300万円超

400万円以下

20%

25万円

300万円超

400万円以下

20%

25万円

400万円超

600万円以下

30%

65万円

400万円超

600万円以下

30%

65万円

600万円超

1,000万円以下

40%

125万円

600万円超

1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超

50%

225万円

1,000万円超

1,500万円以下

45%

175万円

 

 

 

1,500万円超

3,000万円以下

50%

250万円

 

 

 

3,000万円超

55%

400万円

 

 

<解説>

高額な贈与は実用性に乏しく、今回の贈与税改正は単に相続税の最高税率アップに合わせたものに過ぎません。ただし、相続対策として贈与を積極的に進めていくときには、贈与税の税率表で検討をしていきます。

 

4.自宅の敷地を相続する場合の軽減措置の拡大(小規模宅地等の特例)

<①②は平成27年1月1日より適用、③については平成26年1月1日より適用>

 

  • 評価減の対象面積が現行の240㎡から330㎡まで拡大されます。

 

 <解説>

同居の親族が相続し、引き続き居住するなど一定の要件を満たす自宅敷地については、 330㎡まで、5分の1の評価となります。自宅敷地については現行よりもかなり優遇されることになります。

 

  • 事業用宅地(不動産貸付は除く)と居住用宅地併用の場合の軽減対象面積について現行の400㎡から730㎡まで拡大されます。農機具置場や農業用倉庫などの敷地は事業用宅地となります。ただし事業として確定申告しておくことが大切です。

 

 <解説>

現行相続税の宅地軽減措置では、事業用宅地(80%減)の限度面積は400㎡、居住用宅地(80%減)の限度面積は240㎡、不動産貸付用宅地(50%減)は200㎡でいずれか有利なものを選択適用することになっています。

今回の改正によって、事業用宅地と居住用宅地についてはそれぞれの限度面積まで適用可能となります。ただし、不動産貸付用宅地についてはは従来通りの取り扱いとなります。

 

  • 居住用宅地の要件緩和

<解説>

二世帯住宅の構造上の要件が緩和され、居住スペースがつながっていなくても適用可能となります。また被相続人が老人ホームに入所しても、介護が必要なため入所したものであり、貸家にしていなければ適用可能となります。

 

5.未成年者及び障害者控除の拡大 <平成27年1月1日以降適用>

 

未成年者控除

障害者控除

現行

改正案

現行

改正案

20歳までの

1年につき6万円

20歳までの

1年につき10万円

85歳までの

1年につき6万円

(特別障害者について

は12万円)

85歳までの

1年につき10万円

(特別障害者について

は20万円)

 

<解説>

未成年者及び障害者が相続人の場合の税額控除額が拡大されます。

 

6.相続時精算課税制度の適用要件の見直し<平成27年1月1日より適用>

 

  • 受贈者の範囲に20歳以上である孫(現行推定相続人のみ)を追加する

 <解説>

 一代とばしての適用が可能になります。若い世代への財産移転を行いやすくすることで消費の拡大を促すのが目的かと考えられます。ただし、相続があった場合は相続財産に持ち戻し、相続税がかかります。通常孫が相続する場合2割加算の対象となりますが、これについては現時点でははっきりしません。使い勝手はあまりよくないように思います。

 

  • 贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げる

 <解説>

 贈与者の年齢要件を引き下げることにより早期の財産移転が可能となります。

 

7.一括贈与を条件に祖父母から孫への教育資金贈与は1,500万円まで非課税となります

<平成25年4月1日から平成27年12月31日まで適用>

 

金融機関の口座を経由した一括贈与で、金融機関指定の口座で管理されている場合が対象となります。孫が30歳に達する日に口座は終了します。教育資金とは、①入学金や授業料②学校以外に支払われるもの(500万円が限度)とされます。

 

<解説>

 高齢者の資産を孫の入学金や授業料といった教育資金に活用することで教育業界への消費の拡大を促すのが目的かと考えられます。実際の適用にあたっては要件がかなりあります。しかし、入学金や授業料などの教育費については、もともと贈与税は非課税です。今回の改正は一時に1500万円の贈与ができることにメリットがあるようです。


 

 

8.まとめ

仮に物価や賃金が上昇し、不動産が値上がりしていくと、土地建物が財産に占める割合が上がっていき、一昔前のように相続税を納めるために不動産を売却しなければならなくなります。相続税の節税対策と納税対策が必要となってくる時代がまたやって来るのでしょうか。

 

相続税の節税対策としては①財産を減らす「贈与」②不動産の評価を下げる「アパートなどの建設」が中心となります。③として今回拡充された小規模宅地の評価減の活用も大きな節税効果をもたらしそうです。

 

納税対策としては生命保険(生命共済)で納税資金を準備しておけば安心です。遺産分割や配偶者の老後の安心にも役立ちます。相続対策としては満期のない終身保険(終身共済)がお勧めとなります。死亡保険金の非課税枠もあり、預金や有価証券より優遇されています。小規模企業共済は所得税の節税も兼ねて納税資金の準備に有益です。死亡時に受取れば死亡退職金の非課税枠も活用できます。

 

また、借入金返済が終わるなど、アパートの不動産所得が大きくなっている場合には、不動産管理会社を活用して、所得税と相続税の節税を図ることが有力です。所得の分散を図ることが所得税や相続税の節税につながります。

 

小規模宅地の評価減が拡充されましたが、子が相続する場合に適用できないケースが時々あります。子の場合、①同居していることまたは、②相続開始直前に同居している親族がいない場合で、3年以内に自己または配偶者の持家がないことのいずれかの要件を満たさなければなりません。同一敷地でも別棟に住んでいる子は小規模宅地の適用は受けられません。自宅敷地330㎡まで5分の1の特例を受けるには同居もしくは2世帯住宅がポイントになります。

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