税理士の手嶋です。
平成27年度の税制改正ではありますが、相続税の基礎控除の縮減がとうとう決まりました。
特に都市部において、影響が大きいですね。
多くの雑誌で特集が組まれ、世の中の相続に対する関心が高まってきているのを感じます。
そんな流れに乗って、相続とは関係が深い、養子縁組に触れてみます。
今回は養子縁組をした場合の実親及び養親との親子関係について解説します。
養子は養子縁組をすると養父・養母と新たに親子関係を有することになります
これは法律によってできた血族関係であり、法定血族と言われます。
では実の両親との親子関係はどうなるのでしょうか?
普通養子縁組では実の両親との親子関係がなくなることはありません。
こちらは血のつながった血族関係であり、自然血族です。
(※特別養子縁組の場合は、親子関係はなくなります。)
ですから普通養子縁組をすると法定血族、自然血族といった違いはありますが、
2重の親子関係となり実親と養親の相続権を有することになります。