クレジットカード(以下「カード」)が普及して、今では治療費や入院費をカードで支払うことができる病医院が増えています。
患者側からすれば、ポイントを貯めることや持ち歩き現金を少なくするというメリットがあります。病医院側とすれば、一定の手数料を支払わなければならない一方で、未収金の軽減や手元現金を少なくできるメリットはあるといえます。
さて、このようなカードを利用した治療費の支払いについて、病医院側と患者側の税の取扱いはどのようになっているのでしょうか。
<病医院側の税の取扱い>
病医院側の取扱いは原則として次のとおりです。
(例)
①保険治療を行い、治療費2,000円を請求。カードで全額支払われた。
(借方)未収入金 2,000円 (貸方)窓口収入 2,000円
②信販会社から、加盟店手数料5%を差し引かれた残高1,900円が通帳へ入金された。
(借方)預金 1,900円 (貸方)未収入金 2,000円
支払手数料 100円
<患者側の税の取扱い>
患者側の税の取扱いは、まず上記例の治療費2,000円が医療費控除の対象となります。分割で信販会社に支払ったことによる金利や手数料は、医療費控除の対象となりません。これは、患者と信販会社との問題であって、治療とは何ら関係がないためです。
カードによって治療費を支払った日が医療費控除の対象となる支払日になります。つまり、クレジット契約が成立した時です。
このように病医院でのカード払いについて、いつの時点で医療費控除の対象になるか、患者の関心は大いにあるでしょう。カード払いを導入される場合は、窓口などで説明する資料を用意するといいかもしれません。
(錦織)