税理士の手嶋です。
前回に引き続き養子縁組です。今回は養子の数の制限についてです。
民法上は養子の数に制限はありません。何人でも養子にできます。
ちなみに養子の数が増加すると、各相続人の相続分や遺留分割合は減少します。
相続税法も民法の相続人を基本としていますが、課税の公平の観点から民法とは異なる相続人の範囲を規定しています。
これはいまの相続税の計算方法は、相続人が多いほど税金が少なくなるからです。
相続税法上の養子の数の制限
① 実子がいる場合 ・・・養子の数は1人
② 実子がいない場合・・・養子の数は2人
養子の数の制限は、あくまでも相続税の計算上の問題だということです。
ただし自然な関係での養子縁組、連れ子を養子とした場合や特別養子の場合は、養子の数の制限はありません。
かつて10人以上と養子縁組をするなどの租税回避行為があったため、昭和63年の税制改正において上記の制限が設けられました。
何でもそうですが、やりすぎる人がいるとそれに対する規制ができるのですね。
次回も養子縁組についてです。しつこい?!