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税理士の手嶋です。

 

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今回も養子縁組についてです。

 

養子縁組をすると名前が変わる場合があります。

これがネックで養子縁組をためらう方もいます。

 

戸籍の動きでいうと、養子縁組をすると養子は実親の戸籍から、養親の戸籍に移ります。

養親の籍に入ることにより養親の氏に変わります

 

ではすでに結婚している夫婦の場合はどうでしょう。

夫が養子になった場合と妻が養子になった場合と取り扱いは同じでしょうか?

 

夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称します。この規定は婚姻後も引き続き有効になります。

よって夫の氏を選択している次のような取扱いになります。

 

夫が養子になった場合・・・夫の氏も妻の氏も変わります。

妻が養子になった場合・・・妻の氏も夫の氏も変わりません。

 

妻だけ氏が変われば夫婦別姓になってしまいます。

養子縁組による親子関係よりも婚姻関係を重視しているためです。

 

 

そういえば、学生のころ苗字が変わった同級生がいたけどどんな事情だったのかな。

何にせよ名前が変わるっていうのは大きいですね。

 

養子縁組シリーズは今回で終了です。

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