税理士の手嶋です。
本日のお題は会社の事業年度についてです。
事業年度は原則として会社の任意で定めることができます。
そして事業年度は1年を超えても問題ありませんが、法人税や消費税は1年を超える事業年度を
認めていないため通常は1年を単位に事業年度を設定しています。
平たく言うと、1年に1回は税金を計算して納税して下さいってことです。
1年を超える事業年度を設定できる必要があるのかという疑問は置いといて、
では何の制約もない場合にどうやって事業年度を決めるべきなのでしょう。
商売には少なからず季節変動というものがあります。
例えば3月の年度末に大きな利益が計上される場合には、この時期が上半期にくるように
事業年度を設定するのが良いのです。
なぜなら上半期にすることで、利益が予想以上に多かった場合には節税について
考えることができ、逆に利益が予想より少なかった場合には下半期の営業について
戦略を練り直すといった手を打つことができるからです。
これが3月決算の会社の場合には、利益が多いときはそれに対処できるわけもなく
その分納税が増え、利益が少ないときはそのまま赤字決算になることも考えられます。
3月が終わってからの出たとこ勝負になるため、これでは予定が立ちません。
事業年度の変更は株主総会を開催して定款を変更すれば簡単にできます。
上記のような場合には変更を考えてみてはいかがでしょうか。
ただし税理士は2月と3月は個人の確定申告で忙しいから、
できるだけ12月決算と1月決算はやめてほしいと思っています・・・。