税理士の手嶋です。
今日は不動産の共有持分についてです。
マイホームを3,000万円で取得し、支払いは夫が1,000万円、妻が1,000万円、
残りの1,000万円は同居する親が負担しました。
この家はすでに登記されており、共有持分は、夫:妻=9:1でした。
これで税務上問題ないのでしょうか?
不動産を共有名義で取得する場合の持分割合は資金の負担割合に応じて決まります。
上記の例では、夫:妻:母親=1:1:1が正しい持分割合になります。
資金の負担割合と共有持分が違うと、資金を負担した妻と母親から夫に対して
贈与があったと認定されてしまいます。
この問題のもっともシンプルな解決方法は共有持分を正しい割合に直すことです。
その他、共有持分の割合を訂正しない場合には夫と妻、夫と母親の間で
金銭消費貸借契約を結ぶ方法もあります。
ただしこの方法を選択するには、夫は実際に妻と母親に借入金を返済する必要があります。
返済が行われず、あるとき払いの催促なしでは実質的に贈与と変わりなくなってしまうからです。
親族間の借入れについては契約書の作成、通帳に返済の証拠を残すなど注意点があります。
不動産の共有持分と資金の負担割合が異なる事例は結構あります。
思いもよらない税金がかからないように注意しましょう。