税理士の手嶋です。
最近ニュースで男性の生涯未婚率が20%台になったと報じていました。
以前に比較すると未婚男性が増えたのでしょうが、他の国と比較したらどうなのでしょう。
一方で、二度、三度結婚する人もいます。
今日はそういう人の相続に関係する話です。
夫は再婚、妻は初婚の夫婦です。
夫と妻との間に子供はいません。
夫と先妻との間には子供がいます。しかし長い間連絡をとっておらず、絶縁状態です。
夫の財産は不動産(マンション)と預貯金、そして生命保険金です。
夫は、先妻の子供とは絶縁状態のため、遺産は妻に相続させる旨の内容を伝えていました。
上記の例で夫に相続が発生した場合を考えてみます。
この場合、夫の相続人は、現在の妻と先妻の子供の2人になります。
そして法定相続分は妻2分の1、先妻の子供2分の1です。
不動産と預貯金については分割協議の対象となります。
したがって妻は、全く面識のない先妻の子供と話し合いのうえ遺産を分割し、
分割協議書を作成することになります。
スムーズに分割協議がまとまれば良いですが、まとまらなかったら大変です。
分割協議書がなければ不動産も預貯金も名義変更が出来ません。
ただし、“妻に不動産と預貯金を相続させる“旨の遺言書があれば、
分割協議をしなくても遺言書により不動産と預貯金を妻の名義に変更できます。
生命保険金については分割協議の対象にはなりません。
民法上の財産ではないため不動産や預貯金とは取り扱いが異なり、
保険契約で定められた保険金受取人に保険金が支払われます。
したがって、妻が保険金受取人に指定されていれば妻に支払われます。
ポイントは
① 財産によって遺産分割の取り扱いが違うということ
② 相続人の関係によっては遺言書が非常に有効であること
の2点です。
「遺言書さえあれば…」ということにならないように、気の重い大変な作業ですが、
似たような状況にある方は、残された人のことを考えて、遺言書の作成をお勧めします。
税理士の手嶋です。
土地建物を相続したにもかかわらず相続登記をしなかったために,不動産の名義が
先代名義あるいは先々代名義のままの不動産を見かけることがあります。
これらの不動産は売却等となったときに権利関係者が複数名になる場合がほとんどです。
実際にあった例では、不動産の権利関係者を司法書士に調べてもらったところ、
総勢50名以上になり、そのうちには海外に移住している方もいたために名義変更を
あきらめた例もありました。
相続登記はすぐに行わなくても困ることがない場合もありますが、
先々のことを考えるときちんとしておくべきです。
実務上の注意点としては、固定資産税の課税明細に記載されているものは大丈夫ですが、
固定資産税が非課税の墓地や保安林などは忘れやすいので注意が必要です。
自分は現在、築10年ほどの賃貸物件で一人暮らしをしております。
とある夜更けのこと。
シーンとした部屋で本など読んでおりますと、壁や天井のあたりからミシリミシリと音がするのでございます。
現代では、このような現象を「家鳴り(やなり)」と呼び、湿度や温度の関係で云々といった説明がなされるようであります。
古来の日本にも家鳴りと呼ばれる現象が怪異として伝えられており、江戸時代の妖怪を集めた画集「画図百鬼夜行」では、小鬼が家を揺さぶっている様子が描かれております。
「あります調」はここまでにしておいて、現象を絵で表現するというのは面白いですね。
人間の想像力の豊かさを感じます。
現象を具現化した妖怪は他にもいて、たとえばゲゲゲの鬼太郎でおなじみの「ぬりかべ」。
あれは壁の妖怪というよりは、夜道を歩いている時に目に見えない壁のようなモノに前をふさがれて進めなくなる現象、に対して名付けられたものであるようです。
それを水木しげる先生が絵で表現したものが現在のぬりかべとなったと。
なんだかわからないモノを絵にすることで恐怖心が和らいだりする効果もあったのだと思います。
今と違って昔は夜になれば何も見えない真っ暗闇ですし。
・・・今回は、夏らしい話題を選んでみました。
といっても自分は怪談好きなわけでもなく、例えば洗面所の横の戸棚から女の人の顔がのぞくとか、ベッドの下の隙間から女の人の顔がのぞくとか、ああいうのは苦手です。
ああ恐ろしや。
武田
税理士の手嶋です。
先週末からお盆休みのところも多いようで、今朝は通勤の車が少なかったです。
お盆に田舎に帰れば、普段会えない親や兄弟姉妹も集まります。
特に初盆だと皆で集まり法要をして、それから相続の話し合いが行われることが多いようです。
私どもも相続人の皆さんが集まる機会にスムーズに話し合いが行えるように、
お盆に間に合わせるように財産目録を作成することはよくありますし、
説明にお伺いすることもあります。
相続税がかからない場合には期間を気にせず、じっくり話し合いをしても構いませんが、
相続税がかかる場合には申告期限と納付期限は亡くなってから10カ月と決まっています。
ですから皆が集まる大事なお盆という機会を有意義に使う必要があります。
そして相続財産が分割できるかできないかで税金にも影響してきます。
遺産分割がまとまっていないといろいろな軽減措置が使えないため、
多くの税額を納めることになります。
今年のお盆もたくさん話し合いがされるでしょう。
皆さんが納得できる遺産分割をし、気持ちの良い休暇を過ごせるといいですね。
よつば会計森下です。
昨日は、会社の人達とその家族などなど・・・で、野球観戦に行きました。
日曜日の巨人戦ということもあり、人・人・人
今回は、ライト側下にあるスポーツバーで観戦という、いつもとは違うスタイルです。
スポーツバーの中はクーラーでとても快適。
この暑い夏に涼しい中で野球観戦とは、とても贅沢な気分です。
野球観戦は上から見下ろすスタイルが普通ですが、スポーツバーは目線と同じくらいのところにグランドがあり、ライトにボールが飛んでくると、臨場感たっぷりです。
また、スポーツバーの中は色々な趣向が凝らしてありました。
こんな感じのバットは、子供たちに大人気でした。
しかし
残念ながら1対6で負けてしましました。
ピッチャーがギリギリのところで踏ん張っている間に、チャンスで一本が出なかった。
そんな試合でした。
今年こそは絶対にクライマックスシリーズに
その想いを込めて、できるだけ球場に足を運ぼうと思います。
やっぱり、テレビ観戦よりも球場で見るのは何十倍も楽しいです!
税理士の手嶋です。
税法の条文には、その立法趣旨や制定に至った背景があります。
原則的に税法は課税の公平を最も重視しています。
その他そのときどきの政治や時代背景なども大きく影響しています。
簡単な例で言うと、役員報酬が経費になるには定期同額給与といって、
一定期間、同額の給与が支給されていることが条件になります。
原則として期中での給与の増減が認められていないのです。
ではどうして認められないのか?
それは役員報酬を決めるのは役員であり、役員が自分の役員報酬を自由に変更できれば、
法人の所得を調整することができるからです。
これを顧問先に説明するのに、単に役員報酬は変えてはいけませんでは、
「どうして?」ってことになりますが、法人の恣意性の排除及び利益操作の防止等の趣旨を
説明することですんなり納得してもらえます。
以前も書きましたが、
難しいことをやさしく
やさしいことを深く
深いことを面白く
伝えたい。
そのためにお客様への説明にはできるだけ趣旨や背景を話すように心がけています。
ただ僕は教えたがりなとこがあって、ついつい話しすぎてしまうので
あまりくどくならないように注意しています。
税理士の手嶋です。
五公五民とは江戸時代の租税徴収で、年貢(公)と農民保有(民)の割合のことです。
収穫の半分を年貢として納め、残りの半分が農民のものです。
時と場所によりこの割合が異なり、租税の取り立てが限度を超えると、
昔なら百姓一揆が起こっていたわけです。
さて平成の日本ですが、平成27年から所得税の最高税率が
現行の40%から45%に引き上げられます。
課税所得4000万円超の部分に45%の最高税率がかかることになりました。
住民税10%を合わせた最高税率は、所得税45%+住民税10%=55%になります。
この引き上げに合わせて相続税の最高税率も55%になることが決まっています。
所得税、相続税とも最高税率部分では五公五民を超えました。
百姓一揆のかわりに、富裕層の間では国外疎開が進んでいるようです。
アジアなら、シンガポール、タイ、香港など相続税や贈与税がない国、
資産運用のキャピタルゲインに対する課税がない国などが人気のとのことです。
消費税引き上げのタイミングで富裕層への課税を強化しているのでしょうが、
限度を超えるとそれを逃れる動きも加速します。
ちなみに昭和59年以降では、昭和62年の所得税60%、住民税16%の
合計76%という税率が最も高い税率でした。
所得が1億円増えても、手残りが2400万円では何ともさみしい感じですね。