税理士の手嶋です。
税法の条文には、その立法趣旨や制定に至った背景があります。
原則的に税法は課税の公平を最も重視しています。
その他そのときどきの政治や時代背景なども大きく影響しています。
簡単な例で言うと、役員報酬が経費になるには定期同額給与といって、
一定期間、同額の給与が支給されていることが条件になります。
原則として期中での給与の増減が認められていないのです。
ではどうして認められないのか?
それは役員報酬を決めるのは役員であり、役員が自分の役員報酬を自由に変更できれば、
法人の所得を調整することができるからです。
これを顧問先に説明するのに、単に役員報酬は変えてはいけませんでは、
「どうして?」ってことになりますが、法人の恣意性の排除及び利益操作の防止等の趣旨を
説明することですんなり納得してもらえます。
以前も書きましたが、
難しいことをやさしく
やさしいことを深く
深いことを面白く
伝えたい。
そのためにお客様への説明にはできるだけ趣旨や背景を話すように心がけています。
ただ僕は教えたがりなとこがあって、ついつい話しすぎてしまうので
あまりくどくならないように注意しています。