税理士の手嶋です。
土地建物を相続したにもかかわらず相続登記をしなかったために,不動産の名義が
先代名義あるいは先々代名義のままの不動産を見かけることがあります。
これらの不動産は売却等となったときに権利関係者が複数名になる場合がほとんどです。
実際にあった例では、不動産の権利関係者を司法書士に調べてもらったところ、
総勢50名以上になり、そのうちには海外に移住している方もいたために名義変更を
あきらめた例もありました。
相続登記はすぐに行わなくても困ることがない場合もありますが、
先々のことを考えるときちんとしておくべきです。
実務上の注意点としては、固定資産税の課税明細に記載されているものは大丈夫ですが、
固定資産税が非課税の墓地や保安林などは忘れやすいので注意が必要です。