税理士の手嶋です。
東京オリンピック決まりました。良かったですね~。
7年後というのに少なからず高揚感があります。是非、観戦したいものです。
さて本題、先日、最高裁判所により、嫡出子と非嫡出子の相続分の取り扱いについて、
憲法で保障される法の下の平等に反しているとの違憲判断が下されました。
民法第900条(法定相続分)四のただし書きにおいて
「・・・嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、・・・」
とあります。
簡単に言うと、結婚していない男女の間に生まれた子供の相続の権利を半分にしています。
この取り扱いを学んだとき、こんな差別していいのか!?と疑問に思ったものです。
この相続格差をめぐる司法判断の動きは1993年の東京高裁の違憲判断から
20年を経過してようやく決着したわけです。
それにしてもどうしてこんなに長くかかるのか。
もう少し何とかならないのでしょうか。
今回の違憲判断は相続税法にも影響があります。
相続税はその計算過程で、民法900条の規定による法定相続分により分割したものと
仮定して計算することになっています。このとき適用される税率が決まります。
この他税法には法律婚を重視した規定が多くあり、これらは内縁関係では適用されません。
所得税の配偶者控除・寡婦控除、相続税の配偶者の税額軽減、
贈与税の居住用家屋の特例贈与などがそうです。
たしかに法律婚ならば戸籍により客観的に判断できても、
事実婚を客観的に判断するのは難しいです。
しかし家族観やライフスタイルは変わっていきます。
今後はますます時代に合わせた法の整備が求められます。