税理士の手嶋です。
税制改正により平成26年4月から消費税が現行の5%から8%になることが決まりました。
昨日、9月30日は5%の経過措置を受けるための最終契約期日であったため、
住宅の購入、結婚式場の予約など駆け込み需要で盛り上がったようです。
ところで現行の消費税は国税4%、地方税1%の合計5%です。
8%になればその割合も変わり、国税6.3%、地方税1.7%になります。
10%では国税7.8%、地方税2.2%ということも決まっています。
ほとんどの人には実生活でいくら払うかが大事なことであり、8%の内訳に興味はありません。
しかしこの改正により、税理士試験の消費税法の受験者は結構な影響を受けます。
消費税法は国税の試験なので、国税の4%部分だけを計算します。
受験生には消費税は4%であって、5%ではないのです。
例えば税込金額10,500円に含まれている消費税は500円ではなく国税部分の400円が答えになります。
計算式 10,500×4/105=400
これが8%になって10,800円の場合には消費税は630円になります。
計算式 10,800×6.3/108=630
改正があると4%が6.3%になり、7.8%になるのです。
条件は皆同じですが、試験は緊張の中、限られた時間で行います。
4%から6.3%への変更は計算ミスもしやすくなるでしょう。
更に4%、6.3%、7.8%のように税率が複数ある場合にはひっかけ問題なども容易に作成できます。
3年後の平成28年の試験は複数税率が入り混じって難易度MAXです。
納税義務の判定もますます複雑化し、年々難易度が上がって、本当に大変です。
消費税は取引に対して課税されるため、赤字法人でも納税義務があり、
法人税を払っていなくても、消費税は払うことになります。
しかも消費税は今後も税率が上がり、税額も大きくなり、ますます重要になります。
ちなみに僕は消費税法がなかなか合格できなくて、ものすごく勉強するはめになりました。
おかげで実務には役立っていますけど、それにしても相性悪かったな~。