税理士の手嶋です。
先日、島根に行ってきました。
出雲大社は平成25年5月に約60年に1度の本殿の建替え、平成の大遷都が行われたことで、
平日にもかかわらず大賑わいでした。
駐車場には日本各地のナンバーの車が並び、景気が良くなっているのかな~と、
ちょっと思いましたね。
さて、本日は贈与についてです。
「贈与」という言葉は税法ではなく、民法により定義されています。
これを借用概念といいます。
では、民法で贈与について確認してみましょう。
民法549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を、無償で相手方に与える意思表示をして、
相手方が受諾することによって、その効力を生ずる契約である
簡単に言いますと、贈与者の「あげます」、受贈者の「もらいます」という
双方の意思表示があれば贈与契約は成立するということです。
ということは、一方だけの意思表示では、原則として贈与契約は成立しません。
したがって認知症により意思表示ができないといった場合には、贈与は出来ないことになります。
また法律的には、契約書を作る必要はなく、口約束だけでも契約は成立します。
ただし口約束で事実を証明するのは難しいでしょう。
事実をはっきりさせておきたいときは、やはり贈与契約書を作成し、
記名ではなく自署のうえ捺印をすることをお勧めします。
その他、作成日付の事実証明には、公証役場で付与される確定日付があります。
700円の費用で、その日にその文書が存在していたことを証明してくれます。