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税理士の手嶋です。

 

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先日、島根に行ってきました。

出雲大社は平成25年5月に約60年に1度の本殿の建替え、平成の大遷都が行われたことで、

平日にもかかわらず大賑わいでした。

駐車場には日本各地のナンバーの車が並び、景気が良くなっているのかな~と、

ちょっと思いましたね。

 

さて、本日は贈与についてです。

「贈与」という言葉は税法ではなく、民法により定義されています。

これを借用概念といいます。

では、民法で贈与について確認してみましょう。

 

民法549条 

贈与は、当事者の一方が自己の財産を、無償で相手方に与える意思表示をして、

相手方が受諾することによって、その効力を生ずる契約である

 

簡単に言いますと、贈与者の「あげます」、受贈者の「もらいます」という

双方の意思表示があれば贈与契約は成立するということです。

 

ということは、一方だけの意思表示では、原則として贈与契約は成立しません。

したがって認知症により意思表示ができないといった場合には、贈与は出来ないことになります。

 

また法律的には、契約書を作る必要はなく、口約束だけでも契約は成立します。

ただし口約束で事実を証明するのは難しいでしょう。

 

事実をはっきりさせておきたいときは、やはり贈与契約書を作成し、

記名ではなく自署のうえ捺印をすることをお勧めします。

 

その他、作成日付の事実証明には、公証役場で付与される確定日付があります。

700円の費用で、その日にその文書が存在していたことを証明してくれます。

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