税理士の手嶋です。
台風が近づき大雨です。そういえば小さいころ「台風一家」ってなんだろうって
不思議に思っていました。
本日は家族名義預金についてです。
例えば、子供名義で毎年預金をしていた父親に相続が発生した場合に、
その預金の存在を子供が知らないときは、子供に受贈の意思表示がないことから、
贈与が成立していないことになります。
預金を「あげます」、「もらいます」がないからです。
このため、何年経過していても贈与税の時効とは関係なく、その預金は
父親の財産として相続財産に含まれます。
名義預金は相続税の税務調査で最も問題になりやすい事項です。
そのため国税庁が作成している、「相続税の申告の仕方」の中にもQ&Aの
最初の方に家族名義の預金についての記載があります。
税務署は金融機関で被相続人やその家族の名義の預金についても調べることができます。
ですから被相続人に多額の所得があったにもかかわらず、本人の預金が少なく、
専業主婦だった配偶者や子供や孫名義の預金が多いと、“あれっ”ってなるわけです。
調査官は毎年たくさんの件数の調査をしているため何が行われているかわかるはずです。
家族名義の預金が手元にあるようなら、一度自分の名義に戻して、
改めてきちんと相続対策になる贈与をした方がいいでしょうね。