税理士の手嶋です。
朝晩が寒くなりました。早いもので11月です。今年も残すところ2カ月、大事に過ごしましょう。
先日、弁護士からの相談で、戦前戦後の相続税について調べる機会がありました。
税務大学校の教授が書いた、「相続税100年の軌跡」なるものがあり、
そもそも相続税が日露戦争の戦費調達のために創設されたこと、
ヨーロッパ各国の税制を調査し、参考にしながら独自の仕組みを考案して組み立てたこと
などの記述がありました。
明治31年から昭和22年までは、相続と言えば家督相続でした。
この当時は贈与税の課税はなく、推定相続人など特定の者に高額な贈与をした場合には
相続が開始したものとみなして相続税を課税する特殊な形態をとっていたようです。
相続は死亡によって開始する、いまの民法の考え方とは違います。
また納税手続きは、相続人が自ら申告をする現行の申告納税方式ではなく、
財産目録の提出を受け、政府が課税価額を通知する賦課課税方式だったとのこと。
ここも大きく違います。
その他、昭和25年には相続税の最高税率が90%だったことなど、なかなか興味深い内容でした。
課税の在り方は時代によって変わるものだな~と改めて感じました。