税理士の手嶋です。
ブログの更新ですが、少し間が空いてしまいました。師走は何かと忙しいですね。
前回は、上場株式等の軽減税率が平成25年をもって廃止されることをお伝えしました。
日本株の場合には12月25日までの約定分までが軽減税率10%(※)となり、
12月26日以降は20%(※)とのことです。あと1週間です、手続きはお早めに。
(※)復興特別所得税を除いています。
その他に、贈与税の基礎控除額110万円は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に
贈与により取得した財産の合計額から差し引きします。
毎年の基礎控除額110万円は、その年の贈与からしか控除できません。
今年も残りわずかです、有効に使いましょう。
贈与はもっとも手軽にできる相続対策です。
ただし、単に毎年贈与をするだけですが、なかなかご自身だけで継続されている方は
少ないように思います。
プロのテクニックとは、誰も知らない方法ではなく、誰もが知っている方法を継続・反復し、
確実に積み重ねて、大きな効果を得ることです。
「やらないといけないな~」と思っている人は、急ぎましょう。
いつやるの?
いまでしょ!