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税理士の手嶋です。

 

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確定申告も前半戦を終え、後半戦に突入しています。

オリンピックも閉会し、最近は日が長くなってきたことで冬の終わりを感じます。

 

今年の確定申告の特徴は、アベノミクス効果により、株式等の利益が出ている人が多いことです。

ただし過去数年以内に損失を出し、今年の利益はその損失と相殺されるって人がほとんどです。

勝ったり、負けたりってことですね。

 

もう一つの特徴が太陽光発電です。

自宅あるいはアパートに付けている方が多く見受けられます。

 

この売電収入、機械装置がどこに設置されているのか、全量売電か、余剰売電かで

所得の種類が変わるという少々やっかいなものです。

不動産所得になるのか、事業所得になるのか、あるいは雑所得になるのか、税金を計算する上で

区分するのですが、事業所得と雑所得の区分があいまいでした。

 

雑所得と事業所得の一番大きな相違点は損益通算できるかどうかです。

雑所得は赤字になったらその損失は切り捨てられて終わりですが、事業所得の損失は他の所得、

例えば給与所得や不動産所得と損益通算できます。

 

このほど資源エネルギー庁によって事業所得の該当性の判断の目安が明らかにされました。

事業所得には、太陽光発電設備の出力量が50kw以上の場合、50kw未満では太陽光発電設備に対して

一定の管理を行っている場合が該当するとのことです。

 

おそらくそうなるかなと思っていたところでの線引きですが、対応が少し遅いような気がします。

実務を考慮してこうした問題には確定申告が始まるまでに対応してほしいですね。

 

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