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税理士の手嶋です。

 

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昨日、税制改正の勉強会に参加した後、ご飯を食べに行くお店までの道中、

午後9時にもかかわらず引っ越し作業をしていました。

 

「お疲れさま~」と思いながらその場を去ったのですが、午後11時過ぎ、

食事を終えて帰宅していると今度は別の場所でまた引っ越し作業中です。

引っ越し業者さんも、一年で一番忙しい時期とはいえ、大変ですね。

 

さて、前回の続きです。

所得の分散のメリットは所得税の軽減だけではありません。

相続税の軽減にもなります。なぜなら収入から発生する預貯金の増加も分散されるからです。

1人の名義で財産が形成されると、相続税も累進課税のため税負担が重くなります。

 

消費税にも影響します。

前々年の課税売上高が1,000万円を超えていると消費税の課税事業者になります。

したがって売上高が分散され、1,000万円以下になると免税事業者になります。

 

事業税もある程度の規模から課税されるため所得の分散により、課税されなくなります。

 

建物の移転コストや健康保険料の負担増と言ったデメリットもあり、検討が必要ですが、

メリットの方が大きいことが多いようです。

 

法人を設立して建物の所有権を移すのも、同じく所得の分散を図る目的があります。

 

給与所得控除の縮小、最高税率の引上げ、控除の見直しなど個人課税が強化傾向です。

まず仕組みから見直すことも考えてみましょう。

 

 

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