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 税理士の檜山です。

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安倍内閣は法人税の実効税率を来年度からの数年間で20%台へ引下げを目指すようです。法人税を下げることで、企業の内部留保の確保、経済成長の加速、外国企業の誘致が主な狙いです。

 

しかし、現実には法人税の税率軽減による恩恵は薄いように思います。日本で税務申告を行っている法人のうち70%超は赤字で、法人税を支払っていません。30%弱の法人だけが軽減の恩恵を受けるだけです。

 

また税収が不足している昨今で税率の引き下げを行っただけでは国の資金は確保することができません。税率引き下げと併せて、優遇税制等の見直しが検討されています。

 

①    欠損金の繰越控除制度の見直し

②    減価償却制度の見直し

③    中小法人課税の見直し

④    地方税損金不算入の見直し

⑤    地方税均等割の見直し

 

企業によっては、税率は下がったのに法人税が増えたなどのケースが出てくるかもしれません。

今後の動向に注意が必要です。

 前回の続きになりますが、まず「先端設備」に該当するかどうか、これは設備メーカーからその旨の証明書がもらえれば該当すると考えて良いみたいです。

次に「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するかどうかですが、こちらは少し手間と時間がかかりそうです。投資計画を作成し、公認会計士または税理士の事前確認を受けた上で、経済産業局へ申請し、確認書が発行してもらえればOKという流れです。投資計画の段階で、投資利益率を計算したり、設備導入の目的などを記載したりと、少し大変そうです。そして最も気をつけなければならないのが、「経済産業局からの確認書の発行は、設備を取得する前に行わなければならない」という点です。なおかつ経済産業局での処理に一ヶ月ほどかかることもあるようなので、実際に取得する前にかなり余裕を持って進めなければ間に合わないことも考えられます。

ちなみに、上記のどちらの場合にも、金額の要件もあります。設備の種類ごとに一定の金額以上でなければ最初からこの制度は受けられません。

また、生産等設備ではないもの、国外の設備、中古資産、貸付資産も対象外です。

なお、中小企業者等の場合は、「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」の方が有利な場合もあります。

 

以上ですが、簡単にまとめたものですので、細かい内容はまだあります。これが全てではありませんのでご注意ください。

必ず言えることは、設備投資の計画が出た段階で、公認会計士や税理士を交えて早めに検討するべきだということです。間に合わなければ大きな損をする可能性もあります。

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中田裕介

 「生産性向上設備投資促進税制」というものが新しくできました。

あくまでも要件を満たせばですが、設備投資に要した金額を即時償却(または特別償却)できたり、一部を税額控除できたりします。

 

平成26年1月20日から平成28年3月末日までは、即時償却または税額控除5%となっています。

平成28年4月1日から平成29年3月末日までは、特別償却50%または税額控除4%となっています。

平成28年3月末日までにした方が有利ですね。

 

次に、利用できる方は、「青色申告をしている法人・個人事業主」となっています。

青色申告であれば、規模や業種に制限はないようです。

 

対象設備は、大きく2つのパターンに分かれます。

「先端設備」か「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」です。

このどちらに該当するかで、必要な手続きや対象となる設備等の範囲が異なります。

 

ん~、そうは言ってもどっちかに該当するかどうかなんて分からないよ~。となりますね。

その辺りの続きは次回また書かせて頂きます。

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       中田裕介

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