「生産性向上設備投資促進税制」というものが新しくできました。
あくまでも要件を満たせばですが、設備投資に要した金額を即時償却(または特別償却)できたり、一部を税額控除できたりします。
平成26年1月20日から平成28年3月末日までは、即時償却または税額控除5%となっています。
平成28年4月1日から平成29年3月末日までは、特別償却50%または税額控除4%となっています。
平成28年3月末日までにした方が有利ですね。
次に、利用できる方は、「青色申告をしている法人・個人事業主」となっています。
青色申告であれば、規模や業種に制限はないようです。
対象設備は、大きく2つのパターンに分かれます。
「先端設備」か「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」です。
このどちらに該当するかで、必要な手続きや対象となる設備等の範囲が異なります。
ん~、そうは言ってもどっちかに該当するかどうかなんて分からないよ~。となりますね。
その辺りの続きは次回また書かせて頂きます。
中田裕介