税理士の手嶋です。
相続税対策において、生命保険金の非課税枠の活用は良く知られています。
「生命保険金等の非課税限度額=法定相続人の数×500万円」ですね。
具体的には、配偶者と子供2人なら法定相続人は3人になり、1500万円までの生命保険金に
相続税は課税されないことになります。
このような非課税の取り扱いがあっても、年齢や健康状態に問題があれば生命保険に加入することが
できませんが、最近は少し事情が変わってきたようです。
それが一時払い終身保険の加入条件の緩和です。
一時払い終身保険はその名の通り、保険料を一時払いし、生涯の死亡保障を確保する保険です。
例えば、保険料1500万円を支払い、死亡保険金1500万円受け取る保険です。
この保険自体は以前からあるのですが、加入年齢がせいぜい80才台まででした。
それがいまは保険会社によっては95才まで加入年齢が引き上げられているものがあります。
この保険は、利回りが低いため受取保険金はあまり増えない商品がほとんどです。
また契約時にまとまった保険料を支払うため資金にある程度余裕が必要ですが、
健康状態の告知や医師の診査が不要です。ということは、いつでも入れます。
仮に1500万円を定期預金にした場合には、まるまる相続税が課税されますが、
死亡保険金として受け取れば上記の生命保険金の非課税が利用できます。
生命保険金の非課税枠が残っていて、資金に余裕があり、他の保険には
入れない場合には検討の余地があります。
経済的な実態がほとんど同じでも定期預金か生命保険金かで課税の在り方が違います。
生命保険金の非課税については「高所得者の節税目的の利用が少なくない。」と
会計検査院から指摘を受け、法改正の動きも以前ありました。
今後の税制がどうなるかはわかりませんが、いまのところは節税になります。
それにしても95才には驚いた・・・。