確定申告の季節がやって来ました。
毎年のことながら、資料回収を開始しました。
これから、3月15日まで気合を入れて頑張らなくては!
大人気のふるさと納税、寄附しないと損をする勢いです。
27年4月からの寄付に関しては、サラリーマン向けに、確定申告をしなくても住民税を減額してくれる「ワンストップ特例制度」ができるそうです。
所得税の寄付金控除は申告しなくては返してくれないのかな?
最近は特に、税制が目まぐるしく改正されています。
とにかく、世の中良くなればいいな!
よつば会計の北木です。
お正月にゴルフに行く予定をたてていましたが、雪のためゴルフ場がクローズとなり中止に。
次の週も、関与先の社長様にゴルフのお誘いを受けていたのですが、またもや雪のため中止に。
年末から練習場に通い、何か自分の中でつかんだものがあり、ベストスコアを出せそうなイメージが
できていただけに残念です。新しいウェアまで買ったのに。
今年のスタートは天候に恵まれずあまり良くはありませんでしたが、徐々にエンジンをかけていきたいと思います。個人の確定申告業務が始まるため気合を入れて頑張ります。
ゴルフは暖かくなってから、また、計画したいと思います。今年はスコア100をきりたいところです。
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
税理士の檜山です。
毎年元日の朝は初日の出を拝みに白木山に登るのですが、今年は雪深い中の登山となりながらも日の出時刻ちょうどに山頂に到達することができました。
生憎の天気で日の出は拝めませんでしたが、良い運動になりました。
さて、例年ならば12月中旬に公表される税制改正大綱ですが、選挙の関係もあり今回の公表は12月30日と年末ぎりぎりでした。
いくつか主だったものを簡単にご紹介いたします。
なお税制改正大綱は「改正案」でありますので、変更される可能性は0でないことに注意が必要です。
法人税の税率が25.5%から23.9%へと1.6%引き下げられます。
中小企業はもともと年800万円までの所得については軽減税率15%で計算されております。年間所得が800万円以下の会社には今回の実効税率の引き下げの効果はありません。
欠損金の繰越控除とは、今年の赤字を来年以後の黒字と相殺して法人税を計算する制度です。それの対象期間が10年(現行:9年)から1年間延長となります。
1人当たり1000万円(結婚費用は300万円)まで、結婚・出産のための一定の信託が対象となります。
50歳になった時点で使い切れなかった場合等には、贈与税の申告・納税が必要となります。
特例の期限が平成31年6月まで延長され、27年中の非課税限度額は1000万円となります。(良質な住宅用家屋は1500万円)
平成31年3月31日まで延長されます。
親・祖父母が子・孫の名義口座で投資を行うことが可能となります。非課税枠は80万円です。
非課税枠が100万円から120万円に拡大となります。
エコカー減税の2016年度まで延長されます。
ふるさと納税の拡充 住民税の上限を10%から20%に拡充されます。
消費税率10%引上げ実施の時期の変更 税率の変更は平成29年4月1日となります。