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あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

税理士の檜山です。

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毎年元日の朝は初日の出を拝みに白木山に登るのですが、今年は雪深い中の登山となりながらも日の出時刻ちょうどに山頂に到達することができました。

生憎の天気で日の出は拝めませんでしたが、良い運動になりました。

 

さて、例年ならば12月中旬に公表される税制改正大綱ですが、選挙の関係もあり今回の公表は12月30日と年末ぎりぎりでした。

いくつか主だったものを簡単にご紹介いたします。

なお税制改正大綱は「改正案」でありますので、変更される可能性は0でないことに注意が必要です。

 

法人関係の改正

・法人税実効税率の引下げ

法人税の税率が25.5%から23.9%へと1.6%引き下げられます。

中小企業はもともと年800万円までの所得については軽減税率15%で計算されております。年間所得が800万円以下の会社には今回の実効税率の引き下げの効果はありません。

 

・欠損金の繰越控除期間の延長

欠損金の繰越控除とは、今年の赤字を来年以後の黒字と相殺して法人税を計算する制度です。それの対象期間が10年(現行:9年)から1年間延長となります。

 

資産税関係の改正

・結婚資金・出産資金の非課税贈与

1人当たり1000万円(結婚費用は300万円)まで、結婚・出産のための一定の信託が対象となります。

50歳になった時点で使い切れなかった場合等には、贈与税の申告・納税が必要となります。

・住宅取得資金贈与の延長

特例の期限が平成31年6月まで延長され、27年中の非課税限度額は1000万円となります。(良質な住宅用家屋は1500万円)

・教育資金贈与の延長    

平成31年3月31日まで延長されます。

 

投資家関係の改正

・「子供版NISA」の新設

親・祖父母が子・孫の名義口座で投資を行うことが可能となります。非課税枠は80万円です。

・通常のNISAの非課税枠拡大

非課税枠が100万円から120万円に拡大となります。

 

その他

エコカー減税の2016年度まで延長されます。

ふるさと納税の拡充 住民税の上限を10%から20%に拡充されます。

消費税率10%引上げ実施の時期の変更 税率の変更は平成29年4月1日となります。

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