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税理士の檜山です。

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3月決算の申告が一段落つき、ほっとしています。

今週末は気兼ねなく島根のウルトラマラソンに参加できそうです。予報では雨となっていますので、シャワーランを楽しんできたいとおもいます。

 

27年1月以降に法人が取得した一定の書画骨董について減価償却を行うことができるようになりました。

 今までは書画骨董は「時の経過によりその価値が減少しないもの」として原則減価償却の対象ではありませんでした。ただし、美術関係の年鑑等に記載されている作者以外の作品でその取得価額が20万円(絵画にあっては号2万円)未満のものについては減価償却資産として取り扱うことができるというものでした。

 

 今回の改正で年鑑登録の基準を廃止し、1点20万円未満という基準を100万円に引上げられます。絵画についても号数に関係なく100万円の基準です。

また、100万円以上の書画骨董については、①会館のロビーや葬祭場のホールなど不特定多数の者が利用する場所の装飾品や展示用(有料公開を除く)として取得、②移設することが困難でその用途にのみ使用されることが明らかなもの、③他の用途に転用すると仮定した場合、設置状況や使用状況から見て書画骨董としての市場価値が見込まれないもの、以上3要件を満たす場合には例外として減価償却資産として取り扱うことができます。

 

27年1月前に取得し減価償却を行っていない書画骨董についても、改正後の通達に従って判定した結果減価償却資産として取り扱うことができるものについては、27年1月以後に開始する最初の事業年度から減価償却資産として償却することができます。

 

付き合いで購入した美術品や社長室に飾ってある絵画など、今期から減価償却できるかもしれません。心当たりある方は会社の固定資産台帳をめくってみることをお勧めします。

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