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[2015.11.09]
マイナンバー

税理士の檜山です。

img_hiyama.gifのサムネール画像

 

 

 

 

 

 

 

 早いもので今年もあと2ヶ月です。朝晩寒くなり、いよいよマラソンシーズンも本番になってきたな~と思います。

11月3日に開催された平和マラソン10kmに出場してきました。前半飛ばしすぎたため後半はガス欠で苦しみました。結果として昨年のタイムを上回ることが出来たものの課題が残るレースでした。なにごともペース配分が大事です。

 

さて、マイナンバーの交付が10月から開始しています。人口の少ない地域から配り始め11月中に通知完了目標のようです。広島県内では11月7日に北広島町が最初に配達されたようです。市内も早ければ今週・来週あたりに手許に届くでしょう。

 

マイナンバーは一人一人に付与される12桁の番号です。住民票に記載してある住所に送付され、原則その番号は一生変わりません。

マイナンバーは税金、社会保障、災害時の身元確認の目的で導入されます。逆に言うなら、これら以外の目的で使用すると法律違反になります。基本的には官での利用が主で民での利用は現在できません。

 

 年末調整などの手続きは雇用主が行いますので、勤め先にマイナンバーの通知が必要となります。また、28年分の支払調書にもマイナンバーの記載が必要となりますので、不動産収入や外交員報酬等を受け取っている方も支払者に対しマイナンバーを通知しないといけません。

 

近い将来金融機関や医療機関とも紐づけられその利用範囲は広いものになるようです。

普及すると便利になる一方、詐欺や漏洩のリスクがありますのでその管理には十分注意が必要です。

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