税理士の手嶋です。
昨年から話題には上っていましたが、先日、タワーマンション購入による節税
に対する国の対応方法が出ました。
新聞や週刊誌に大々的に記載されるような行き過ぎた節税が
野放しにされるわけもなく、当然の流れです。
現状の通達での対応か、評価方法での対応か、という点に注目していましたが、
固定資産税評価額そのものを見直すとのことで、わかりやすい方法だと思います。
節税を目的に意思決定をしてはいけませんね。
当たり前のことなんですけど。
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総務省と国税庁は、2018年にも価格の割に相続税が安く済む高層マンションを
節税目的で購入する動きに歯止めをかける検討に入りました。
現在は、階層や購入価額にかかわらず一律となっている相続税の「評価額」を、
高層階に行くほど引き上げ、節税効果を薄め、実際の物件価格に合わせ階層によって、
「評価額」を増減するよう計算方法を見直すようです。