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よつば会計の井手野下です。

 

相続税の節税手段として一般的に用いられている養子縁組ですが、「相続税の節税」を目的とした養子縁組が有効か無効か争われた裁判がありましたので、ご紹介させて頂きます。

(登場人物)

被相続人(亡くなった人) A(配偶者は以前に死亡)

長女 B

次女 C

長男 D

長男の子 E

 

本来であれば、被相続人Aの財産を相続する権利のある人は、長女B・次女C・長男Dの3人になります。

しかし、被相続人Aは生前、長男の子Eと養子縁組をしておりましたので、長男の子Eにも相続する権利があり、相続人は4人になります。

 

(争点)

長女B・次女Cは、「被相続人Aと長男の子Eの養子縁組は、相続税の節税が目的であり、当事者間には親子関係を創設するという意思がなかったため、当該養子縁組は無効である。」との理由で、裁判を起こしました。

 

(判決)

①家裁 ・・・ 養子縁組は、有効(養子縁組をする意思がないことを証明する証拠がないため、有効)

②高裁 ・・・ 養子縁組は、無効(相続税節税のための養子縁組であり、当事者間に親子関係を創設する意思はないため、無効)

③最高裁 ・・・ 養子縁組は、有効(結論)

 

(最高裁判決の概要 平成29年1月31日判決)

相続税節税のための養子縁組だからといって、それだけで「当事者間に養子縁組をする意思がなかった」とはいえない。

また、この事案では「当事者間に養子縁組をする意思がないこと」を証明する証拠等もなかったため、当該養子縁組は有効である

との判決が示されました。

 

この度の判決により、節税目的の養子縁組が有効と判断されたことにより、今後ますます養子縁組が行われるケースが増えてくるの

ではないかと思います。

 

私事になりますが、最近休日は郊外の道の駅へよく出かけます。

野菜の買い出しを目当てに行きますが、普段スーパー等で買うより安く、なんとなく美味しい気がします。

プチメタボ脱出のため、野菜中心で頑張ります!

ちなみに今日の昼食は、ざるそばとヒレカツ巻き寿司でした。

明日から頑張ります!

 

 

税理士の手嶋です。

img_teshima.gifのサムネール画像

 

 

 

 

 

7月3日に国税庁が相続税や贈与税の算定基準となるH29年度の路線価を発表しました。

全国平均では2年連続の上昇、13の都道府県が上昇しており、広島県もその1つでした。

上昇は、中国地方だと広島県、九州だと福岡県のみです。都市部への人口集中、地価上昇が表れています。

東京は最高路線価バブル期超えとのことで、地方とは別次元です。

 

H25年の路線価について、以前ブログに書いたことがありますが、そのときは5年連続で下落していました。当時と比べると地価と株価はかなり上昇しました。

 

広島市の最高地点は例年通り“中区胡町福屋百貨店前の電車通り”です。

H29年の㎡単価は2560千円です。

H25年は1770千円、過去最高のH4年10720千円でした。

坪単価に直すと、H4年3537万円、H25年584万円、H29年844万円です。

結構、値動き激しいです。

 

広島県の標準宅地の対前年比変動率は+1.2(H28年は+0.5)です。

この数値は広島県全体での数値です。

ここ2~3年、不動産価格は上昇局面のため、売却のお手伝いをすることが多く、売買金額が上がっていることを実感していました。広島市内の変動率はもっと上昇しているはずです。

 

そういえば、基礎控除の引き下げは、地価下落が続いて課税対象者が減ったことも要因だったと思うのですが、引き下げ決まってから地価上昇しているのですね。

 

今後、広島の不動産はどう変化しますかね。

上がり方が急なので一息つくようにも思いますが、さて。

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