建設業における収益と費用(原価)の計上については、①工事進行基準 と ②工事完成基準 があります。
簡単にいうと、①は工事の各事業年度の進捗割合に応じて計上する、②は工事が完成した時点で全額を計上する、となります。
そして①によるか②によるかは選択できる、のですが、、、
①の工事進行基準が強制適用される場合があります。
その強制適用される工事とは、以下の要件全てに該当する工事です。
1.着手の日から契約に定められている引渡しの期日までの期間が1年以上である
2.請負の対価の額が10億円以上である
3.契約において、請負の対価の額の2分の1以上が、引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていない
これら全てに該当する工事は、「長期大規模工事」とされ、税務上、工事進行基準が強制適用となります。
中田 裕介