これまで相続税の申告書には、①の書類を添付しなければならないこととされていましたが、平成30年4月1日以後は、①の書類に代えて、②又は③のいずれかの書類を添付することができるようになりました。
①「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの
② 図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(この続柄が、実子または養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります)。
③ ①又は②をコピー機で複写したもの。
【図形式の「法定相続情報一覧図の写し」のイメージ】
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