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【概要】

「法定相続情報一覧図の写し」とは、相続登記の促進を目的として、平成29年5月から全国の法務局で運用を開始した「法定相続情報証明制度」を利用することで交付を受けることができる証明書の事で、戸籍に基づいて、法定相続人が誰であるかを登記官が証明したものです。

 

【交付手続】

「法定相続情報一覧図の写し」は、相続人等が次の①~④を管轄する法務局のいずれかにおいて、必要書類と合わせて申し出をすることにより、無料で交付を受けることができます。

    ① 亡くなった方の本籍地

    ② 亡くなった方の最後の住所地

    ③ 申出人(相続人等)の住所地

    ④ 亡くなった方の名義の不動産の所在地

また、申し出の手続きは、相続人のほか次の者が代理をすることもできます。

  • 法定代理人
  • 民法上の親族
  • 資格代理人(弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限ります。)

 

【手続の流れ】

申出(相続人等)

    ① 戸除籍謄本等の収集

    ② 法定相続情報一覧図の作成

    ③ ①と②の書類を合わせて、法務局へ申出

 

 

確認・交付(法務局)

    ④ 登記官による確認

    ⑤ 法定相続情報一覧図の保管

    ⑥ 認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」の交付

 

申出や交付は、郵送によることもできます。

また、提出した戸除籍謄本等は、登記官の確認後に返却されます。

 

「法定相続情報証明制度」の詳しい内容や手続きについては、法務局のホームページをご覧ください。http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

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