【概要】
「法定相続情報一覧図の写し」とは、相続登記の促進を目的として、平成29年5月から全国の法務局で運用を開始した「法定相続情報証明制度」を利用することで交付を受けることができる証明書の事で、戸籍に基づいて、法定相続人が誰であるかを登記官が証明したものです。
【交付手続】
「法定相続情報一覧図の写し」は、相続人等が次の①~④を管轄する法務局のいずれかにおいて、必要書類と合わせて申し出をすることにより、無料で交付を受けることができます。
① 亡くなった方の本籍地
② 亡くなった方の最後の住所地
③ 申出人(相続人等)の住所地
④ 亡くなった方の名義の不動産の所在地
また、申し出の手続きは、相続人のほか次の者が代理をすることもできます。
【手続の流れ】
申出(相続人等)
① 戸除籍謄本等の収集
② 法定相続情報一覧図の作成
③ ①と②の書類を合わせて、法務局へ申出
確認・交付(法務局)
④ 登記官による確認
⑤ 法定相続情報一覧図の保管
⑥ 認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」の交付
申出や交付は、郵送によることもできます。
また、提出した戸除籍謄本等は、登記官の確認後に返却されます。
「法定相続情報証明制度」の詳しい内容や手続きについては、法務局のホームページをご覧ください。http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html