延期されていた消費税(地方消費税含む。以下同じ)率の引上げがいよいよ来年(平成31年)10月に実施される予定です。
また延期されないかなぁ、いっそのこと廃案にならないかなぁなど、気になるところですが、税率もさることながら、もう一つ気になるのは「軽減税率制度」です。
この軽減税率制度、ご周知のとおり ①酒類、外食を除く飲食料品 ②定期購読される新聞(一定の要件あり)については、標準税率10%に対して軽減税率8%が適用されるというものです。
衣食住については、所得の規模に関係なく、生きていくために最低限必要なものですから、税制が国民に対して寛容になるのは当然だと思います。(「住」については、アパートの家賃など、消費税は非課税となっていますね)できれば、もっとすそ野を広げていただきたいものです。
ただ・・・
事業者にとっては、とても大変なことですね。軽減税率に対応した、レジシステムの更新、受発注システムの更新、会計システムの更新、値札やメニュー、カタログなどの変更、業種によっては多大な費用が必要です。
また、事務量も大きく増加すると思われます。当然、消費税の計算が複雑化しますので、我々の仕事も相当量増加します。嬉しいような、怖いような・・・
さて、コスト増加については国も承知で、「軽減税率補助金」の制度が設けられています。
平成31年9月30日までに、軽減税率対応の事業を完了し、同年12月16日までに申請すると補助金を受けることができます。(一部、計画申請が先のものも有りますのでご注意を)
軽減税率対応の事業とは「A型 複数税率対応レジの導入」「B型 受発注システムの改修」が該当します。補助率も1/2 ~ 2/3 上限200万円となっているようです。メーカーや代理店による代理申請が利用できますから、導入の際は確認してみて下さい。
(詳しくは軽減税率対策補助金ホームページ http://kzt-hojo.jp/ )
また、POSシステム、受発注システム、経理システムの改修が機能の追加、向上に該当する場合は、原則、資本的支出として、減価償却資産に計上しなければなりませんが、軽減税率対応にのみ実施されたものであり、作業指図書などで明確にされている場合は修繕費として差し支えない旨、国税庁から法令解釈として発表されています。
「消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて(平成28年4月)」
(大嶋)