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相続税の計算において、小規模宅地の特例という制度があります。

代表的なものが、「被相続人の自宅として使用していた土地は、一定の要件を満たせば、330㎡まで80%減額して評価してよい」

という自宅の土地の評価を80%OFFにできるものです。

もし生前に老人ホーム等に入所していた場合、この特例は適用できないのでしょうか?

 

正解は、「老人ホームに入所していた場合でも、小規模宅地の特例を適用できる。」

 

ただし、以下の要件を満たす必要があります。

①被相続人に介護が必要なため入所したものであること

②自宅の家屋を貸付等の用途に使用していないこと

③要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が以下の施設に入所していたこと

・認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居

・養護老人ホーム

・特別養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・有料老人ホーム

・介護老人保健施設

・サービス付き高齢者向け住宅

・障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居

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