平成30年7月豪雨により被災されたすべての皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
全国各地から災害ボランティアや義援金の寄付など、色々な形で被災地の復興を支援して下さっています。
某ふるさと納税HPによると、7月25日時点で10億円を超える義援金が集まっているそうです。
義援金に関しては、税金計算上、控除できる場合があります。
(例)地方公共団体や日本赤十字社などに寄付した場合
①個人で寄付した場合
所得税
寄付金額 - 2,000円 × 所得税率 = 所得税控除金額
住民税
寄付金額 - 2,000円 × 90% = 住民税控除金額
②法人で寄付した場合
法人税
寄付金額 = 全額損金算入可能(全額が経費になります)
税理士の手嶋です。
最近、弁護士の先生と不動産に関する案件に取り組んでいます。
意見を交換していて感じることが、ひとつの事案についてかなり見方や想定している場面が違うことです。
税理士はトラブルが発生していない状況の延長で物事を考えていますが、
弁護士は最悪の状況を想定して物事を考えています。
考え方について質問をすると「修羅場ばかりを見ていますから」とのこと。
なるほど、平穏の中で仕事をする税理士の知らない世界です。
知らない世界のことだから考えが及びません。
税理士としての知識や経験の延長では辿り着かないものの見方は非常に参考になります。
セカンドオピニオンでも無理ですね、税理士の実務の範囲を超えていますから。
他の業種の方と仕事をする楽しみってこういうところですね。
同じように気づきを与えられる存在でありたいです。
現在議論されている「働き方改革」では、「有休が10日以上付与されている従業員を対象に、そのうち5日分については会社が社員に与えることを義務付ける」ことが検討されています。
しかし、現状をみると、従業員の有休取得が進んでいる会社はそんなに多くはないのではないでしょうか?
有休の取得を促進するために「計画的付与制度」について説明します。
有休のうち、5日を超える分については、あらかじめ有休の取得日を割り振るものです。
計画的付与制度には、以下の3つのパターンが考えられます。
①一斉付与方式
全従業員に一斉に有休を与える。
②交代制付与方式
班やグループ別に交替で有休を与える。
③個人別付与方式
個人別に、夏季、年末年始、ゴールデンウィークのほか、誕生日や結婚記念日など従業員の個人的な記念日をあらかじめ指定して有休を与える。
計画的付与制度の導入に当たっては、就業規則への規定と労使協定の締結が必要になります。なお、労使協定は、労働基準監督署へ届け出る必要はありません。
有休の取得が増えると、業務量が減って、生産性が低下し、売上が下がるのではないか、という心配もあるかと思います。
しかし、業務改善を進めて、有休取得率を大幅に増加させたことにより、離職率が下がり、業績がアップした事例もあります。
残業削減を含めて、業務の効率化を図り、従業員のモチベーションを上げながら、業績向上を図る取り組みが必要となっているのではないでしょうか。
◆有休休暇の付与日数
有休は、従業員が雇い入れの日から6か月以上継続して勤務し、その間の出勤率が8割以上あれば、最低10日の日数を与えなければならないとされています。以後は1年ごとに有休付与日数が増えていきます。
【勤続年数】 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月
【付与日数 】 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
◆従業員から有給の取得申請があれば、繁忙期や人手が足りないときでも有給休暇を与えなければならないのでしょうか?
有休は、原則として、従業員から請求のあった時季に与えなければなりません。
「同じ時季に多くの従業員が休む」とか「代替要員の配置が難しい」など、事業の正常な運営が妨げられる場合は、時期の変更を求めることができます。
ただし、単に「日常的に忙しい」とか「人手が足りない」などの理由では、時季の変更を求めることはできません。慢性的な人手不足の会社では、従業員が有休を取れなくなってしまうからです。
◆業務や他の従業員との調整が必要なため、有給申請は事前にすることを義務付けていますが、それでよいでしょうか?
有給取得の事前申請の期間が合理的であれば問題ありません。
「合理的な期間」のとらえ方は、会社の規模や業種によって異なりますが、少人数の会社ほど、従業員一人当たりの負担・責任も大きいことから、事前申請の期間は比較的長くなることも想定されます。
◆未消化の有休を従業員から買い取ってもよいのでしょうか?
原則として、未消化分の有休を買い取ることは認められていません。
有給休暇とは、従業員が休日以外の日に、有給で休暇を取得することを労働基準法が定めた制度だからです。
◆有休を取得した従業員には、皆勤手当を支払わなくてもよいのでしょうか?
有給休暇以外の出勤日に出勤しているならば、原則として皆勤手当は支給しなければなりません。
皆勤手当や賞与の算定等に際して、有給取得日を欠勤や欠勤に準じた取り扱いにすることは、従業員への不利益な取扱いになります。