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[2018.10.06]
民法の改正

平成30年7月に相続分野の規定を見直す改正民法など関連法が可決成立しました。昭和55年に配偶者相続分の引き上げ以来、実に40年ぶりのことです。

 配偶者の居住権新設や婚姻期間20年超の場合の特別受益の除外規定からわかるように残された配偶者の生活を守る方向での改正内容です。これらは2020年の7月までに施行する見込みです。

 

○2019年7月までに施行予定

 特別寄与料制度

  相続人以外の者が、無償で介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者(特別寄与者)は、相続人に対して寄与に応じた額の金銭(特別寄与)の支払を請求することが出来ます。

 

遺産分割前の預金の一部引出

 遺産分割協議の成立前でも被相続人の預貯金の1/3の内、法定相続分までは預金の引き出しが出来る。

遺留分請求について

  贈与でもらった財産の内、遺留分の計算上含める金額は相続人に対するものは10年間、相続人以外に対するものは1年間となります。

 また、遺留分侵害額の請求は、当初から「金銭」で出来るようになる。 

 

2020年7月までに施行予定

配偶者の居住の保護

  配偶者が相続開始時に居住している被相続人(亡くなった人)所有の建物に住み続けることが出来る居住権の創設 

 尚、居住権の評価額は、現行の評価(所有権)に比べてかなり低くなる様です。

 具体的には、平均余命等を勘案して評価されるようです。

 

配婚姻期間20年以上の夫婦の特例

 婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産を生前贈与したときは、その不動産を原則、遺産分割の計算対象外(特別受益としない)となる。

 今までは、例えば、「自宅と僅かな預貯金」をお持ちの方が亡くなられた時に、遺産分割を巡って揉めるケ-スが比較的多かった。

 今後は、配偶者は住む所を確保し、更に、預貯金などの他の遺産の取り分を増やす事が出来きるようになります。

 

自筆遺言書についての改正

 (1)自筆遺言書を法務局で保管してもらう事が出来るようになる。

 (2)(1)の法務局で保管しもらえば「検認」が不要になる。

 (3)自筆遺言書の内、財産目録についてはパソコンの作成が可能となる。

 

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