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年収の壁は他にもある

  最高38万円の控除を適用できる妻の収入の上限が年150万円に引き上げられましたが、単純に年収150万円まで働けば、世帯手取り額が増えるとは限りません。

  配偶者(特別)控除以外にも、「年収の壁」はあります。例えば、社会保険には「130万円(又は106万円)の壁」があり、妻自身が社会保険料を負担することになると、妻の給与年収が増加しても一定額までは世帯の手取額が減少する逆転現象が生じます。

 

◆金額別に見た「年収の壁」

・100万円の壁  ・・・  住民税の壁(各自治体によって違いがあります)

・103万円の壁  ・・・  所得税の壁

・106万円の壁  ・・・  大企業の社会保険の壁

・130万円の壁  ・・・  社会保険の壁

・150万円の壁  ・・・  拡大した配偶者特別控除の壁

 

※掲載の情報につきましては、2018年11月30日現在のものです。

配偶者控除に所得制限が設けられる

  妻のパート収入が年103万円以下であれば、夫は最高38万円の「配偶者控除」を受けることができますが、改正によって夫に所得制限が設けられました。

  夫の収入(給与の収入)が年1,120万円を超えると控除額が逓減(38万円→26万円→13万円)し、年1,220万円を超えると適用が受けられなくなります。

  夫の収入が高い場合には、増税になりますが、夫の年収が1,120万円以下で妻の年収が103万円以下の範囲であれば、改正前と変わりありません。

 

配偶者特別控除の控除枠が拡大

  妻の年収が年103万円を超えると、妻の収入に所得税がかかります。これは、改正後も変わりません。また、夫は配偶者控除の適用ができなくなりますが、代わって「配偶者特別控除」を受けることができます。

  配偶者特別控除は、妻の年収によって段階的に縮小されますが、改正によって、夫の所得から最高38万円の控除を適用できる妻の収入は年150万円以下まで拡大されています。(改正前は年105万円未満)。

  配偶者特別控除にも配偶者控除と同様の所得制限が設けられましたが、控除対象となる妻の年収が年201万円までは拡大されたため、減税になるケースが増えます。

 

※掲載の情報につきましては、2018年11月30日現在のものです。

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