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【住宅ローン控除の特例の創設】~ 控除期間を3年延長~

  住宅取得等の借入金控除に追加する特例として、「2019年10月1日から2020年12月31日までの間に、消費税率10%が適用された住宅を購入し、住み始める事」を要件に、所得税・住民税の控除期間が10年から13年に3年間延長されます。

  延長される3年間(11年目から13年目)の毎年の控除額は、一般住宅の場合、次の①と②のいずれか少ない金額になります。

①年末の住宅ローンの残高(4,000万円を限度)× 1%

②住宅の購入価額(税抜) (4,000万円を限度)× 2% ÷ 3

 

  また、住宅取得等の支援策として「すまい給付金」の拡充や新たな「次世代住宅ポイント制度」が創設されます。これらは、住宅ローン控除との併用が可能です。

①「すまい給付金」の拡充(消費税率10%で取得した新築・中古住宅に2021年12月31日までに引渡・入居が必要)

    ・対象者の拡充

        収入(目安)を、現行550万円以下(消費税率 8%)

              →  775万円以下(消費税率10%)に引き上げ

    ・給付金の増額

       現行30万円  →  最大50万円に引き上げ

 

②次世代住宅ポイント制度の創設

    一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築・リフォームに対して、商品との交換可能なポイントが付与される。(消費税率10%で取得した新築住宅の取得・リフォームが対象)

 

※掲載の情報につきましては、2019年1月31日現在のものです。

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