八反地です
6月も中盤になり梅雨ですね。と言いたいところなのですが、なんと広島はまだ梅雨入りしていないそうです。
日中は暑いけど、朝晩は少し肌寒くなんだか変な季節で体調崩す方も多いみたいですね。
この前、昔植えた朝顔から出来た種を見つけまして、芽出るかな~と期待半分で植えたら個体差はありますが、順々にかわいい双葉がにょきにょきと出てきました~。
ちょっと予備にと、多めに蒔いたので密集しているところがチラホラ…そろそろ間引かねばいけません。
前植えた時は、窓にネット張って緑のカーテンにしたのですがきゅうりのツルと絡まって片付けで苦労した記憶が…
ツルの力、半端ないです(笑)
なので、今回はプランターで円形支柱にして朝顔を楽しもうと思ってます。
消費税の軽減税率について、少しずつ細かい情報を目にするようになりました。
そこで今回は、国税庁のサイトから見ることのできる「軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の中からいくつか取り上げてみようと思います。
前提としては、人の飲用又は食用に供される「食品」は軽減税率8%となります。そしてこの「食品」からは、酒税法に規定する酒類は除かれます。(軽減税率の対象とはならず10%)
①肉用牛や食用豚などの生きた家畜の販売
いずれは人の食用になるのでしょうが、その販売時点ではまだ食用に供されるわけではないので10%
②食用の生きた魚の販売
食用の活魚は「食品」に該当し8%
ただし、同じ生きた魚でも観賞用の魚は「食品」ではないので10%
③果物の苗木や種子の販売
その時点ではまだ「食品」に該当せず10%
ただし、お菓子の材料用として販売されるかぼちゃの種などは「食品」として8%
④水の販売
ミネラルウォーターなどの飲料水は8%
水道水は飲用にも使いますが、風呂・洗濯などにも使うため、原則10%
⑤氷の販売
かき氷用や飲料に入れる氷は8%
ドライアイスや保冷用の氷は10%
⑥みりんの販売
酒税法に規定する酒類に該当するものであれば10%
該当しないみりん風調味料(アルコール分一度未満のもの)は8%
⑦ノンアルコールビールの販売
酒税法に規定する酒類に該当しないものは8%
⑧食品添加物の金箔の販売
「食品」に該当し8%
⑨食品カタログギフトの販売
「飲食料品の譲渡」ではなく「役務の提供」にあたるため、10%
なかなか面白いですが、、、
なかなか面倒そうです。。。
よつば会計
中田裕介
先日、中国に行ってきました。
香港は学生の頃、行ったことはあるのですが、本土は初めてです。
上海、重慶、成都とめぐりました。
圧巻は重慶です。ノートパソコンの生産世界一は有名です。経済成長率は近年下降気味
ですが、それでも6%を維持しています。
どこまでも続く高層ビル、それを縫うように続く車の渋滞。
広島が片田舎の小さな町に思えてきます。
少しびっくりしたのは、法人税の納税です。毎月仮決算を行いその都度納税(予定納税)をするそうです。
(後日調べたところ、四半期ごとも選択できるようです。そのためには税務当局の査定が
必要です。)