消費税の軽減税率について、少しずつ細かい情報を目にするようになりました。
そこで今回は、国税庁のサイトから見ることのできる「軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の中からいくつか取り上げてみようと思います。
前提としては、人の飲用又は食用に供される「食品」は軽減税率8%となります。そしてこの「食品」からは、酒税法に規定する酒類は除かれます。(軽減税率の対象とはならず10%)
①肉用牛や食用豚などの生きた家畜の販売
いずれは人の食用になるのでしょうが、その販売時点ではまだ食用に供されるわけではないので10%
②食用の生きた魚の販売
食用の活魚は「食品」に該当し8%
ただし、同じ生きた魚でも観賞用の魚は「食品」ではないので10%
③果物の苗木や種子の販売
その時点ではまだ「食品」に該当せず10%
ただし、お菓子の材料用として販売されるかぼちゃの種などは「食品」として8%
④水の販売
ミネラルウォーターなどの飲料水は8%
水道水は飲用にも使いますが、風呂・洗濯などにも使うため、原則10%
⑤氷の販売
かき氷用や飲料に入れる氷は8%
ドライアイスや保冷用の氷は10%
⑥みりんの販売
酒税法に規定する酒類に該当するものであれば10%
該当しないみりん風調味料(アルコール分一度未満のもの)は8%
⑦ノンアルコールビールの販売
酒税法に規定する酒類に該当しないものは8%
⑧食品添加物の金箔の販売
「食品」に該当し8%
⑨食品カタログギフトの販売
「飲食料品の譲渡」ではなく「役務の提供」にあたるため、10%
なかなか面白いですが、、、
なかなか面倒そうです。。。
よつば会計
中田裕介