令和1年10月1日から「キャッシュレス・消費者還元事業」なるものが始まります。
私たち消費者が、中小企業が営むお店でキャッシュレス決済をした場合、購入金額の2~5%が後日ポイントとして還元されるというものです。期間は、令和1年10月から令和2年6月までです。
ポイントの還元率は、お店の形態により異なります。原則5%、フランチャイズチェーン傘下の中小・小規模店舗等(コンビニ等)では2%になります。この制度の対象となるお店には、店頭にポスターが貼ってあるようです。
スマートフォン決済だけでなく、クレジットカードやスーパーなどの電子マネー(現金をチャージして使うもの等)もキャッシュレス決済になるのでポイント還元されます。
最近、某キャッシュレス決済で不正利用があり、キャッシュレス決済への不信感が大きくなっていますが、現金決済より2~5%もお得になるため利用者はこれから増えていくのではないでしょうか。
私も試しに某スマートフォン決済のアプリを登録して、実際に使ってみました。最初はレジでどうすればいいのか分からず不安でしたが、一度使ってみると意外と簡単でした。
月によって「ドラッグストアでの買い物がお得」とか「ランチがお得」のようなキャンペーンもあり、実際の還元率は5%どころではない感じです。
ただし、スマートフォンの個人認証ができれば、誰にでも簡単に使えてしまうので、スマートフォンを落としたら恐ろしいことになりそうです。セキュリティ対策は必須です。
よつば会計
井手野下
税理士の手嶋です。
約8年間乗った愛車を買い替えにより手放すことになりました。
仕事にレジャーに、常に一緒に行動していたので、過ごした時間や体験を思い出すと
感傷的な気持ちになります。
娘や息子を赤ちゃんのときから乗せていたこともあり、いっそう思いが強くなるのかもしれません。
まだ状態は良いはずですから、国内あるいは国外で次のオーナーと元気に駆け回ってほしいです。
最近のニュースから2つほど。
7月1日からの民法改正についてテレビで特集をしていました。
相続があった場合に、義理の親の介護をしていた長男の嫁が、
相続人に介護費用を請求できる内容でした。
これって、なかなか請求しにくいですよね。
請求することによって、わずかな金額にもかかわらず、
見返りのために介護したかのようにならないでしょうか。
制度が出来ても、使うかどうかには慎重な判断が必要です。
もうひとつ7月1日に、相続税・贈与税を算定する基準となる路線価が発表されました。
広島県では2.0%上昇、4年連続のプラスとなっています。
特に広島駅北口の「二葉の里地区」は6~11%の上昇です。確かに様変わりしています。
それにしても広島市の土地は高いです。
最高価格の比較では広島市305万円/㎡に対し、岡山市は137万円/㎡となっており、実に2.2倍です。
中国地方の経済の拠点であり、平地が少ないことなどが地価の差でしょう。
路線価と実勢価格(実際の取引が成立する価格)は少なくとも1.5倍から2倍くらい差がありそうですし、低金利も相変わらずですから、地価上昇傾向はしばらく続くのかも。
しかし、オリンピック後が近づいていますので、そこでどうなるか。
上がったものは下がる。しかし、金利は・・下がったまま。先のことはわかりません。
まず最初に「タワーマンション」とは、高さ60m以上(階数にしてだいたい20階以上)の居住用高層建築物のことを指します。
このタワーマンションの各部屋の所有者は、固定資産税を毎年負担するわけですが、平成29年度に(少し前の話にはなりますが・・・)固定資産税の計算方法の見直しが行われています。
従来は、高層階の人も低層階の人も、固定資産税の負担割合は同じでした。
もちろん部屋の広さが異なれば負担額も異なりますが、もし部屋の広さが同じであれば、高層階でも低層階でも同額の固定資産税を負担することになっていました。
しかしこの改正により、平成29年1月2日以後に新築されたタワーマンションから、高層階ほど固定資産税の負担割合が多く、低層階ほど少なくなるように調整がかかるようになっています。(平成30年度分の固定資産税から)
※以前から所有しているタワーマンションの場合は、調整されません!
シンプルな例で考えますと、
ある20階タワーマンション全体の固定資産税が1,000万円とします。
従来は各階が50万円ずつ負担していたわけですが、
改正後は高層階ほど負担割合が多く、低層階ほど少なく調整されます。
タワーマンションですから、どうしても高層階ほど人気が髙く、分譲価格も高くなるのが一般的です。
それなのに固定資産税の負担は同じなのですか!?
という不公平感はこれで多少は減ったのではないでしょうか。
よつば会計
中田 裕介