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【臨時休業のお知らせ】

10月11日(金)は、社員研修旅行のため休業いたします。

大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

10月15日(火)からは、通常通り営業いたします。

[2019.09.27]
新国立競技場

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よつば会計森下です。

先週、三連休を利用して東京に行きました。

来年のオリンピックのチケットは当たらなかったので、雰囲気だけでも味わおうと思い、建設中の新国立競技場に行ってきました。

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何だか、雰囲気のある感じに見えますが、人はほとんどおらず・・・。三連休の最初の日なのに。

建設中なので、中にも入れませんし、近づくこともできません。

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できるだけ近くに寄ってみました。和の雰囲気がいい感じに出てます。

 

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行ってみて初めて知ったのですが、近くにはヤクルトの本拠地神宮球場がありました。

都会の中でも、緑が多く素敵な場所でした。近くにはオシャレなオープンカフェとかありました。

 

来年のオリンピック時は、人・人・人で大混雑なのでしょうね。

今年12月21日にはオープニングイベントがあり、ウサイン・ボルトがやってくるみたいです。

 

ちなみに、私は今、ラグビーワールドカップで盛り上がっています。

ラグビーについては全く詳しくないのですが、テレビのラグビー特集をみて、ルールが少しわかり始めました。試合を見ると一気に引き込まれてしまいました。日本以外の試合も面白いです。ビール片手に生で観戦したいなあ。

[2019.09.11]
卒業式

よつば会計の北木です。

 

先日、卒業式がありました。

大学を卒業してから約10年、もう一度、卒業式を迎えるとは思ってもみませんでしたが、名前を呼ばれ卒業証書を受け取ったときは、感慨深いものがありました。

 

2年前に大学院に入学し、あっという間の2年間でした。

20代から40代まで年代はバラバラですが、同じ志しを持った仲間との出会いがあり、一緒に修士論文を作成し、充実した2年間となりました。この出会いは大切にしたいと思います。

 

今後は、大学院で学んだことを生かし、仕事に取り組んでいこうと思います。

④電気、ガス等の料金

電気、ガス、水道、通信等の料金は、月単位ではなく供給元の事業者が定めた計算期間に従って使用料などを検針し、利用者に料金の請求が行われます。

これらについては、2019年10月31日までの使用量に基づき支払料金が確定するなど一定の料金について経過措置の適用があり、10月1日以後の部分を含めて旧税率8%が適用されます。

(例)9/20、10/20に検針があった場合

計算期間は9/21~10/20となり、9/21~9/30分だけでなく、10/1~10/20分全てが8%になります。日割り計算はしません。

 

⑤出張旅費精算(日当、交通費、旅費など)

【日当】

旅費規程に基づき従業員等に支給する日当は、基本的に仕入税額控除の対象となります。

適用税率は、出張が行われた日において判定します。10月1日をまたぐ出張の場合は、日当の算定基礎となった日程が9月30日以前のものは旧税率8%を適用します。日当の使途の中に軽減税率の対象品目の購入の有無を考慮する必要はありません。

 【交通費】

旅客運賃は、経過措置の適用があり、9月30日までに購入した乗車券等の場合、10月1日以後の乗車であっても旧税率8%が適用されます。

【旅費】

出張経費を実費精算する場合は、経費の中に軽減税率対象品目が混入していないかを領収書等において確認します。

2019年10月1日の消費税率の引き上げにより、取引や請求書が10月1日をまたぐケースが発生します。

事例をいくつかみていきましょう。

①保守サービス料金

複合機のカウンター料金などの保守サービス料金は例えば、保守サービス会社(サービス提供側)が、請求締日を20日に設定し、月ごとの保守サービスについて料金を請求する場合、「9月21日~10月20日まで」を請求期間とする請求書が発行されます。

この場合、「9月21日~10月20日まで」の計算期間が1つの取引とされ、サービスの提供完了日は10月20日となり、請求書の全期間について新税率10%が適用されます。

月額契約の保守サービス料を1年分一括して支払った場合、その保守サービスが月々完了するものであれば、10月以降分には新税率10%が適用されます。

 

②リース料

2019年9月30日までに物件の引き渡しを受けた通常のリース契約(所有権移転外ファイナンスリース)については、10月1日以後に支払日が到来するリース料であっても旧税率8%が適用されます。

リース料を支払の都度、費用計上している場合には、旧税率8%で会計処理を行う必要があるため注意が必要です。

 

③店舗や事務所などの不動産賃貸料

翌月分の家賃を当月末に支払う契約の場合、2019年9月末に支払う10月分の家賃には、新税率10%が適用されます。

ただし、経過措置が適用される場合があります。

2013年10月1日から2019年3月31日までに賃貸借契約が締結され、2019年9月30日以前から継続して行われている不動産の貸付については、一定の要件を満たせば、不動産賃貸借契約は経過措置の適用を受け、旧税率8%が引き続き適用されます。

家主とテナントとの間で、経過措置の適用について相違がないように、契約内容が一定の要件を満たしているかどうか、以下の記載があるかを確認しましょう。

1. 貸付期間と期間中の家賃の額

2. 家賃の変更を求めることができない旨(この要件を満たす賃貸借契約書は一般には少ない)

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