④電気、ガス等の料金
電気、ガス、水道、通信等の料金は、月単位ではなく供給元の事業者が定めた計算期間に従って使用料などを検針し、利用者に料金の請求が行われます。
これらについては、2019年10月31日までの使用量に基づき支払料金が確定するなど一定の料金について経過措置の適用があり、10月1日以後の部分を含めて旧税率8%が適用されます。
(例)9/20、10/20に検針があった場合
計算期間は9/21~10/20となり、9/21~9/30分だけでなく、10/1~10/20分全てが8%になります。日割り計算はしません。
⑤出張旅費精算(日当、交通費、旅費など)
【日当】
旅費規程に基づき従業員等に支給する日当は、基本的に仕入税額控除の対象となります。
適用税率は、出張が行われた日において判定します。10月1日をまたぐ出張の場合は、日当の算定基礎となった日程が9月30日以前のものは旧税率8%を適用します。日当の使途の中に軽減税率の対象品目の購入の有無を考慮する必要はありません。
【交通費】
旅客運賃は、経過措置の適用があり、9月30日までに購入した乗車券等の場合、10月1日以後の乗車であっても旧税率8%が適用されます。
【旅費】
出張経費を実費精算する場合は、経費の中に軽減税率対象品目が混入していないかを領収書等において確認します。